○国立大学法人静岡大学長選考規則
(平成16年10月29日規則第2号)
改正
平成17年10月1日規則
平成20年3月26日規則
平成21年6月26日規則
平成21年9月24日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成25年2月25日規則第103号
平成27年3月27日規則第131号
平成29年11月24日規則第35号
令和3年3月24日規則第66号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学長選考・監察会議規則(平成16年10月29日制定。以下「選考・監察会議規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学長(以下「学長」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(学長候補者の選考)
第2条
国立大学法人静岡大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合に、学長候補者の選考を行う。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長が辞任を申し出たとき。
(3)
学長が解任されたとき。
(4)
学長が欠けたとき。
2
学長候補者の選考の時期は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
前項第1号に該当する場合は、任期満了の4月以前に完了するものとする。
ただし、特別の事情がある場合は、選考・監察会議の定めるところにより行うことができる。
(2)
前項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに開始するものとする。
(学長選考の基準)
第3条
選考・監察会議は、学長候補者の選考に当たり、学長選考の基準を策定するものとする。
2
前項に定める学長選考の基準は、選考・監察会議が別に定める。
3
選考・監察会議は、学長選考の基準を定め、又は変更したときは、当該基準を公表するものとする。
(学長候補者の資格)
第4条
学長候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる資質・能力を有する者でなければならない。
2
前項に定める資質・能力は、学長選考・監察会議が別に定める。
(学長の任期)
第5条
学長の任期は4年とし、再任を妨げない。
ただし、再任の回数は原則として1回とする。
2
学長が辞任を申し出たとき、解任されたとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前項本文の規定にかかわらず、その任命の日から起算して3年経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(学長候補者の推薦)
第6条
選考・監察会議は、学長候補者の選考を行うに当たり、次の各号による学長候補者の推薦を求める。
(1)
国立大学法人静岡大学経営協議会規則第2条第1項第4号の委員による学長候補者の推薦
(2)
国立大学法人静岡大学の役員若しくは常勤の教職員(以下、「教職員等」という。)又は教職員等以外の者10人以上15人以内の連署による推薦。ただし、教職員等の推薦は10人以上とする。
2
前項の推薦は、被推薦者の同意を得て行うものとする。
3
選考・監察会議は、学長候補者の推薦に関する事項、第8条に定める抱負等発表会及び第9条に定める意向投票に関する事項並びにその他学長候補者の選考の実施に必要な事項を、あらかじめ学内に公示する。
4
推薦人は、選考・監察会議の定める様式によって、学長候補者の推薦調書を選考・監察会議に提出しなければならない。
5
前4項に定めるもののほか、学長候補者の推薦に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
(学長適任候補者の選定)
第7条
選考・監察会議は、前条の規定に基づき学長候補者として推薦された者のうちから5人以内の学長候補者として適任である者(以下「学長適任候補者」という。)を選定する。
2
選考・監察会議は、学長適任候補者の選定に当たり、必要な調査を行うことができる。
3
選考・監察会議は、前条に規定する学長候補者の推薦がなかった場合及び学長適任候補者がいない場合は、自ら学長適任候補者を選定しなければならない。
4
選考・監察会議は、第1項の学長適任候補者の選定を行ったときは、速やかにその氏名、業績及び選定理由等を学内に公示する。
(抱負等発表会)
第8条
選考・監察会議は、学長適任候補者の所信を表明する機会として、抱負等発表会を主催する。
2
学長適任候補者は、選考・監察会議が定める課題について応えるものとする。
3
抱負等発表会の実施に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
(意向投票の方法)
第9条
選考・監察会議は、学長候補者の選考に当たっての参考に資するため、意向投票を実施することができる。
2
選考・監察会議は、学長適任候補者1人の場合であっても、前項の意向投票を実施することができる。
3
選考・監察会議は、意向投票の実施を、国立大学法人静岡大学長適任候補者意向投票管理委員会(以下「管理委員会」という。)に付託する。
4
前3項に定めるもののほか、意向投票の実施に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
(学長候補者の決定)
第10条
選考・監察会議は、学長適任候補者全員への面接を行った上で学長候補者を選考する。
2
選考・監察会議は、前項で選考した学長候補者が学長に就任する意思があることを確認し、学長候補者として決定する。
3
選考・監察会議は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該選考の結果、過程、理由を学内に公示し、文書により学長に報告する。
4
選考・監察会議は、第2項の決定を行ったときは、当該選考の結果、過程及び理由を公表する。
(文部科学大臣への申出)
第11条
学長は、前条第3項の規定により報告を受けた学長候補者について、文部科学大臣への申出を行う。
(再選考)
第12条
選考・監察会議は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、当該辞退者を除いた学長適任候補者のうちから、改めて学長候補者の選考を行う。
(1)
学長候補者の就任承諾が得られないとき。
(2)
学長候補者が就任承諾の後、学長に就任することができなくなったとき。
(補則)
第13条
この規則の改廃は、選考・監察会議議長が選考・監察会議に諮って定める。
2
この規則に定めるもののほか、学長選考の手続きに関し必要な事項は、選考・監察会議の議を経て議長が定める。
附 則
この規則は、平成16年10月29日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則)
この規則は、平成20年3月26日から施行する。
附 則(平成21年6月26日規則)
この規則は、平成21年6月26日から施行する。
附 則(平成21年9月24日規則)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第103号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第131号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日に学長に就任する者に係る任期は、改正後の国立大学法人静岡大学長選考規則第5条第1項の規定にかかわらず、2年とし、当該任期満了後に再任することはできない。
附 則(平成29年11月24日規則第35号)
この規則は、平成29年11月24日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第66号)
この規則は、令和3年3月24日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。