○国立大学法人静岡大学長選考・監察会議規則
(平成16年10月29日規則第1号)
改正
平成17年10月1日規則
平成20年3月26日規則
平成21年3月27日規則第1号
平成23年1月28日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月27日規則第130号
平成28年1月29日規則第100号
平成29年12月14日規則第47号
令和3年6月23日規則第17号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に置く国立大学法人静岡大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条
選考・監察会議は、次の各号に関する事項を所掌する。
(1)
学長候補者の選考に関する事項
(2)
学長の任期に関する事項
(3)
学長の業績評価に関する事項
(4)
学長の解任の申出に関する事項
(5)
学長の職務の執行状況の報告に関する事項
2
前項第1号、第3号及び第4号に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
(組織)
第3条
選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
経営協議会が選出する経営協議会委員(本学の役員及び教職員である者を除く。) 4人
(2)
教育研究評議会が選出する評議員(学長を除く。) 4人
2
選考・監察会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3
委員は、別に定める国立大学法人静岡大学長選考規則第6条第1項に定める学長候補者として推薦されることに同意したとき、又は自ら推薦人となったときは、委員を辞任しなければならない。
4
委員が欠けたとき、当該委員を選出した組織は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
ただし、補充することができないと認められる事由がある場合は、この限りでない。
(任期)
第3条の2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第4条
選考・監察会議に議長及び副議長1人を置き、委員の互選により選出する。
2
議長は、選考・監察会議を主宰する。
3
副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは議長の職務を代行する。
(会議)
第5条
選考・監察会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
選考・監察会議の議事は、全委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
前項の規定にかかわらず、学長解任申出の決議は、全委員の3分の2以上の議決を要する。
(事務)
第6条
選考・監察会議に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条
この規則の改廃は、選考・監察会議議長が選考・監察会議に諮って定める。
附 則
1
この規則は、平成16年10月29日から施行する。
2
第7条の学長の任期は、この規則施行後最初に任命される学長から適用する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則)
1
この規則は、平成20年3月26日から施行する。
ただし、第3条第1項及び第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
2
第3条の2の規定にかかわらず、この規則の施行日に委員であった者の任期は、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年3月27日から施行する。
附 則(平成23年1月28日規則)
1
この規則は、平成23年1月28日から施行する。
2
この規則の施行の際現に学長である者に係る改正後の第7条第1項本文の規定の適用については、同項本文中「4年」とあるのは「3年」とする。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第130号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日規則第100号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日規則第47号)
この規則は、平成29年12月14日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第17号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。