○静岡大学学童保育実施規則
(平成23年6月1日規則第6号)
改正
平成23年9月29日規則第16号
平成24年9月19日規則第20号
令和5年12月18日規則第24号
令和6年3月19日規則第42号
(目的)
第1条
学童保育は、静岡大学の役員、教職員及び学生等(以下、「役職員等」という。)が養育する児童の特定期間における保育を実施することにより、役職員等の教育・研究業務及び学業に専念できる時間の確保並びにワーク・ライフ・バランスの増進を図り、もってダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進及び地域貢献に資することを目的とする。
(実施場所)
第2条
学童保育は、静岡大学城北キャンパス(浜松市中央区城北3-5-1)で実施する。
(責任者)
第3条
学童保育の実施に係る責任者を置き、学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
(審議機関)
第4条
学童保育の実施に関する重要事項については、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議において審議する。
(業務の委託)
第5条
学童保育に係る業務は、学外の託児事業者に委託する。
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前項の規定により業務を委託する学外の託児事業者の選考は、公募によるものとする。
(事務)
第6条
学童保育の実施に係る事務は、関係部局の協力を得て、総務部職員課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、学童保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規則第20号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第24号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。