○国立大学法人静岡大学IDカード発行運用要項
(平成21年10月21日要項第2号)
改正
平成23年6月16日要項第7号
平成24年3月7日要項第40号
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人静岡大学の認証システムにおけるIDカードの発行及び適正かつ円滑な運用について、必要な事項を定める。
(規格等)
第2条
IDカードは、非接触型ICカードとする。
(発行)
第3条
IDカードは、認証システムの利用者識別証として次の各号に掲げる者に発行し、学生及び教職員等の身分等を証明するものとする。
(1)
学生
(2)
教職員
(3)
その他情報化統括責任者(Chief Information Officer 以下「CIO」という。)が認める者
2
IDカードの発行担当部局(以下「発行担当部局」という。)次のとおりとする。
(1)
学生に関するIDカードは、学務部教務課とする。
(2)
教職員等に関するIDカードは、企画部情報企画課とする。
(受領及び管理)
第4条
IDカードは、本人が受領及び管理し、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(返還)
第5条
IDカードを受領した者(以下「受領者」という。)が身分を喪失した場合は、速やかに発行担当部局へIDカードを返還しなければならない。
(再発行)
第6条
受領者は、IDカードを紛失した場合又は汚損、破損等により利用に耐えられなくなった場合には、速やかに発行担当部局に連絡し、再発行を受けなければならない。
2
受領者は、IDカードの紛失又は管理上重大な過失等により再発行を受ける場合には、別に定めるところにより再発行に必要な経費を負担しなければならない。
(事務)
第7条
IDカードに係る事務は、企画部情報企画課が処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、IDカードの規格及び形式その他IDカードの発行運用に関し必要な事項は、CIO が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年11月1日から実施する。
附 則(平成23年6月16日要項第7号)
この要項は、平成23年7月1日から実施する。
附 則(平成24年3月7日要項第40号)
この要項は、平成24年4月1日から実施する。