○静岡大学商標取扱規則
(平成18年10月18日規則第18号)
改正
平成24年2月15日規則第44号
平成27年3月18日規則第89号
平成31年4月26日規則第75号
令和3年1月25日規則第39号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における商標及び商標権(以下「商標等」という。)に関する手続き及び管理に関し、必要な事項を定め、もって商標等の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。
(1)
「商標」とは、商標法(昭和34年法律第127号)に定める標章をいう。
(2)
「商標権」とは、商標法に基づき商品商標及びサービスマークについて設定の登録により発生した権利をいう。
(3)
「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
ア
本学の役員及び国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける者
イ
本学の客員教授等及び寄附講座教員等で、研究成果又は発明等について契約を締結している者
ウ
本学との間で研究成果又は発明等について契約を締結しているポスドク、学生、研究員、有期雇用教職員、非常勤雇用教職員及び派遣職員
(商標等の手続き及び管理)
第3条
本学における商標等の手続き及び管理は、本学イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)が行う。
2
商標等の手続き及び管理業務は、次の各号に定めるところによる。
(1)
商標登録出願及び商標権の更新登録申請(以下「出願・更新」という。)
(2)
商標等の維持管理
(3)
本学が保有する商標等の学外者に対する使用許諾及び譲渡
(4)
学外者が保有する商標等の使用申請及び譲受
(5)
商標等に関する紛争(訴訟を含む。)への対応
(6)
特許事務所及び法律事務所への対応
(出願・更新の申請)
第4条
教職員等は、その職務に関連して商標等を出願・更新する必要があると認めたときは、商標等登録出願(更新登録)申請書に必要事項を記載し、機構に提出する。
2
機構は、前項の申請に関し、先願等を調査の上、本学が出願・更新する必要があると判断したものについて、商標等管理上特段の問題を生じるおそれがないと判断されるときは、出願・更新の手続を行う。
3
教職員等は、その職務に関連して保有する商標等について、更新登録の申請の必要性がないと判断した場合、機構に対し、書面で通知するものとする。
4
機構は、前項の通知に関し、商標等の更新登録の必要性についての調査を行い、その結果に基づき更新又は抹消の手続きを行う。
(登録等の周知)
第5条
機構は、登録出願した商標について商標権を取得したとき又は更新登録申請をした商標権について更新登録が認められたときは、その概要を本学において周知し、適正な管理を図るものとする。
(商標等の使用届)
第6条
教職員等は、その職務に関連する商標等を使用開始、使用終了又は変更するときは、あらかじめ商標等使用開始・終了・変更届出書(別記様式第2号)に所要の事項を記載し、機構に提出し、許可を得るものとする。
(使用形態)
第7条
機構は、教職員等に対し、その職務に関連する商標の使用態様(形状、色彩、使用箇所等)について、指示することができる。
(学外者に対する使用許諾及び譲渡)
第8条
教職員等は、その職務に関連し、学外者から本学の保有する商標等について使用許諾又は譲渡の申入れがあったときは、機構に対して書面で通知するものとする。
2
機構は、前項の通知があった場合、商標等の管理上特段の問題を生じるおそれがなく、その使用形態が本学において適切と判断されるときは、使用許諾契約又は譲渡契約を締結するものとする。
3
前項の規定に基づく学外者への使用許諾又は譲渡契約は、原則として有償とする。
(学外者の保有する商標等使用及び譲受)
第9条
教職員等は、その職務に関連して学外者の保有する商標等の使用又は譲受の必要が生じた場合は、機構に対して書面で通知するものとし、契約手続については、前条第2項の規定を準用する。
(学外者による本学権利の侵害の防止)
第10条
教職員等は、本学の保有する商標等に関し、学外者による権利の侵害の事実又はそのおそれを発見した場合には、速やかに機構に報告するとともに、機構からの要請に応じて侵害の排除又は予防に協力するものとする。
(学外者の権利の侵害防止)
第11条
教職員等は、学外者の保有する商標等に関し、その権利等を侵害することのないよう配慮するものとし、侵害の事実又はそのおそれを発見した場合には、速やかに機構に報告するとともに、機構の指示に従うものとする。
(その他)
第12条
機構は、商標等に関し、この規則に定めのない重要な事項が生じた場合は、必要に応じて当該事項について本学社会連携機構会議に審議を求めるものとする。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、商標等の届出手続等に関し必要な事項は、イノベーション社会連携推進機構長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月18日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第75号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別記様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
[別紙参照]