○静岡大学学章等に関する規則
(平成18年10月18日規則第17号)
改正
平成19年8月2日規則第17号
平成21年4月21日規則第2号
平成24年2月15日規則第44号
平成24年3月7日規則第40号
平成26年5月21日規則第17号
平成31年4月26日規則第35号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年3月8日規則第54号
(目的)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)の学章、スクールカラー、学旗及びキャンパスキャラクター(以下「学章等」という。)に関し、必要な事項を定める。
(学章)
第2条
本学の学章は、別図1のとおりとする。
(スクールカラー)
第3条
本学のスクールカラーは、DIC色番143(紫味の青)を標準とする。
(学旗)
第4条
本学の学旗は、別図2のとおりとする。
(キャンパスキャラクター)
第5条
本学のキャンパスキャラクターは、別図3のとおりとする。
2
別図4に定める変形例は、これをキャンパスキャラクターと同様に取り扱うものとする。
3
本学のキャンパスキャラクターの名称は、「しずっぴー」とする。
4
キャンパスキャラクターは、本学への親近感の高揚のためにこれを広く学内外に向けて使用するものとする。
(使用)
第6条
本学の役員、教職員及び学生(以下「教職員等」という。)が、学章等を使用する場合は、本学の品位と尊厳を損なわないよう配慮するものとする。
(使用許可)
第7条
本学が業務として行う教育・研究・社会貢献以外の使用目的で学章等を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可願(別紙様式)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
2
前項に規定する使用許可願の認可に当たって使用料が発生する場合は、商標については静岡大学商標取扱規則第8条3項に基づき、それ以外については使用許諾契約で取り決めるものとする。
3
学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学章等の使用を許可しないものとする。
(1)
本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき。
(2)
その他学章等の使用が適当と認められないと学長が判断したとき。
(改変等)
第8条
学章等は、これを改変又は加工して使用する場合は、あらかじめ書面にて本学の許可を得なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、学章等は、同一性を失わないと認められる範囲内においては、縦横等倍で拡大または縮小して使用することができる。
(使用停止)
第9条
学長は、第7条第3項各号のいずれかに該当すると認めたときは、学章等の使用許可を取り消して使用を停止させることができる。
(商標)
第10条
学章等の商標手続き及び管理については、静岡大学商標取扱規則に定める。
(庶務)
第11条
この規則に定める学章等に関する取扱い事務は、イノベーション社会連携推進機構の協力を得て、総務部広報・基金課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、学章等に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年10月18日から施行する。
2
静岡大学学章、スクールカラー及び学旗規則は、廃止する。
3
静岡大学学章使用規則は、廃止する。
附 則(平成19年8月2日規則第17号)
附 則(平成21年4月21日規則第2号)
この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第7条関係)
使用許可願
[別紙参照]
別図1(第2条関係)
別図2(第4条関係)
A:B=2:3、C=A×0.6(学章は旗の中心)
備考 学旗の地色は、スクールカラーDIC色番143(紫味の青)を使用する。
別図3(第5条関係)
登録商標第5047840号
別図4(第5条関係)