○静岡大学教育研究用エックス線装置等エックス線障害防止規則
(目的)
(定義)
3 この規則において「特定エックス線装置」とは、波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるものを除く。)をいう。
(エックス線障害防止委員会)
(エックス線統括管理者)
(エックス線装置室)
(管理区域)
(立入禁止)
(標識等による明示)
(エックス線作業主任者)
(エックス線装置管理者)
(取扱者)
(取扱者の遵守事項)
(取扱者の被ばく限度)
(取扱者の線量の測定)
(教育及び訓練の実施)
(健康診断)
(エックス線障害を受けたおそれのある者に対する措置)
(事後措置等)
(エックス線装置等の定期検査)
(管理区域における作業環境測定等)
(記録及び保存)
(緊急時の措置)
(障害を受けた者又は受けたおそれがある者に対する措置)
(学外者の取扱い)
(庶務)
(補則)
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