○静岡大学教育研究用エックス線装置等エックス線障害防止規則
(平成17年3月16日規則第5号)
改正
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成18年3月27日規則
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年7月17日規則第42号
平成26年3月19日規則第94号
平成30年3月20日規則第86号
令和元年11月20日規則第113号
令和3年2月18日規則第51号
令和5年2月15日規則第47号
(目的)
(定義)
(エックス線障害防止委員会)
(エックス線統括管理者)
(エックス線装置室)
(管理区域)
(立入禁止)
(標識等による明示)
(エックス線作業主任者)
(エックス線装置管理者)
(取扱者)
(取扱者の遵守事項)
(取扱者の被ばく限度)
(取扱者の線量の測定)
(教育及び訓練の実施)
(健康診断)
(エックス線障害を受けたおそれのある者に対する措置)
(事後措置等)
(エックス線装置等の定期検査)
(管理区域における作業環境測定等)
(記録及び保存)
(緊急時の措置)
(障害を受けた者又は受けたおそれがある者に対する措置)
(学外者の取扱い)
(庶務)
(補則)