○静岡大学教育研究用エックス線装置等エックス線障害防止規則
(平成17年3月16日規則第5号)
改正
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成18年3月27日規則
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年7月17日規則第42号
平成26年3月19日規則第94号
平成30年3月20日規則第86号
令和元年11月20日規則第113号
令和3年2月18日規則第51号
令和5年2月15日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、本学における放射線障害の防止に関して、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。)及び同法関係法令並びに静岡大学放射線障害予防規則(以下「放射線障害予防規則」という。)に定めるもののほか、労働安全衛生法、労働安全衛生関係法令、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)及び国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程に基づき、教育研究用エックス線装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め、エックス線による放射線障害(以下「エックス線障害」という。)の発生を防止し、安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「エックス線」とは、1メガ電子ボルト未満のエックス線(電子線を含む。)をいう。
2
この規則において「エックス線装置」とは、エックス線を発生させる装置(エックス線を発生させることが目的のものであって、付随的にエックス線が発生する装置を除く。)をいう。
3
この規則において「特定エックス線装置」とは、波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるものを除く。)をいう。
4
この規則において「エックス線装置等」とは、エックス線装置及び荷電粒子を加速する装置であって、放射線障害防止法に規定する放射線発生装置以外の装置をいう。
5
この規則において「部局」とは、次の各号に掲げる学部等をいう。
(1)
教育学部
(2)
理学部
(3)
工学部(イノベーション社会連携推進機構を含む。)
(4)
農学部
(5)
大学院光医工学研究科
(6)
創造科学技術大学院
(7)
電子工学研究所
(8)
グリーン科学技術研究所
(9)
研究設備統括本部
6
この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
7
この規則において「取扱者」とは、エックス線装置等取扱業務に従事する者及び管理区域に常時立ち入る者をいう。
(エックス線障害防止委員会)
第3条
本学に、静岡大学エックス線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2
防止委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
エックス線装置等の新設、移転及び変更に関する専門的な事項
(2)
電離則第10条及び第11条に規定するエックス線装置に係る防護措置及び管理に関する事項
(3)
エックス線装置等の取扱い並びにエックス線障害の防止に関する教育及び訓練に関する事項
(4)
エックス線装置等の取扱い及び管理において、事故、危険又はそのおそれがある場合の対策及び措置に関する事項
(5)
エックス線障害の防止に関する健康診断に関する事項
(6)
その他エックス線障害の防止に関する必要な事項
3
防止委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
前条第5項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる部局から選出された教員 各1人
(2)
静岡キャンパス安全衛生委員会及び浜松キャンパス安全衛生委員会がそれぞれの構成員のうちから選出した衛生管理者又は衛生工学衛生管理者 各1人
(3)
静岡キャンパス事業場の産業医及び浜松キャンパス事業場の産業医
(4)
その他防止委員会が必要と認める者
4
前項第1号に定める委員の任期は2年、前項第2号に定める委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
防止委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
6
委員長は、防止委員会を招集し、その議長となる。
7
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(エックス線統括管理者)
第4条
部局長は、エックス線障害の防止について統括的に指導監督を行わせるため、エックス線統括管理者(以下「統括管理者」という。)を1人以上置かなければならない。
2
統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、部局長が指名するものとする。
(1)
エックス線作業主任者免許、第1種放射線取扱主任者免状又は診療放射線技師免許を有する者
(2)
部局長が前号の者に準ずると認める者
3
統括管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
エックス線装置等の使用及び管理に関する指示
(2)
電離則第10条及び第11条に規定する特定エックス線装置に係る防護措置の実施及び管理状況の確認
(3)
電離則等の関係法令及びこの規則の周知
(4)
エックス線装置等の取扱い及び管理において、事故、危険又はそのおそれがある場合の装置管理者、作業主任者及び取扱者への必要な指示並びに当該事項の部局長への報告
(5)
エックス線装置等の使用中止及び当該装置付近への立入禁止に関する必要な指示
(6)
その他エックス線障害の防止に関する必要な指示
(エックス線装置室)
第5条
部局長は、エックス線装置等を設置するときは、専用の室(以下「エックス線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1)
外部放射線による1センチメートル線量当量率が、20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造のエックス線装置等を設置する場合
(2)
エックス線装置等を随時移動させて使用しなければならない場合
(3)
その他エックス線装置室に設置することが著しく使用の目的を妨げ若しくは作業の性質上困難である場合
(管理区域)
第6条
部局長は、外部放射線による実効線量が、3か月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域を管理区域としなければならない。
ただし、エックス線の照射中に身体の全部又は一部がその内部に入ることのないよう遮へいされた構造のエックス線装置等を使用する場合であって、当該装置等の外側のいずれの箇所においても実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのないものについては、当該装置の外側には管理区域が存在しないものとして取り扱うこととする。
2
前項の規定にかかわらず、放射線障害予防規則第2条第1号に規定する放射線施設の内部は、前項に規定する管理区域とみなす。
(立入禁止)
第7条
部局長は、必要がある者以外の者を管理区域及びエックス線装置室に立ち入らせてはならない。
2
部局長は、エックス線装置等を随時移動させて使用する場合には、エックス線の照射中、そのエックス線管の焦点及び被照射体から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)への立入りを禁止しなければならない。
(標識等による明示)
第8条
部局長は、第6条第1項及び第2項の規定により管理区域を設定した場合には、当該区画を標識等により明示するとともに、管理区域の見やすい場所に、エックス線障害の防止に必要な事項を明示しなければならない。
2
部局長は、エックス線装置にあっては定格出力を、その他の装置にあっては、装置の種類、放射線の種類及び最大エネルギーを、当該装置又はその付近の場所に標識により明示しなければならない。
3
部局長は、エックス線装置室を設置した場合は、入口に次の各号に掲げる事項を標識により明示しなければならない。
(1)
エックス線装置室であること。
(2)
エックス線装置室内に設置されているエックス線装置等の種類
4
部局長は、前条の規定に基づき、立入りを禁止した場所を標識により明示しなければならない。
(エックス線作業主任者)
第9条
部局長は、第6条第1項(ただし書を除く。)及び第2項に規定する管理区域には、エックス線作業主任者免許を有する者のうちから、エックス線作業主任者(以下「作業主任者」という。)を管理区域ごとに1人以上置かなければならない。
2
作業主任者は、部局長及び統括管理者の指導のもとに、当該管理区域におけるエックス線障害の防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
管理区域及びエックス線装置等に関わる標識の設置
(2)
エックス線装置等の点検及び安全管理
(3)
取扱者に対する教育及び訓練の実施
(4)
事故、危険を生じた場合又はそのおそれがある場合の措置及び部局長又は統括管理者への報告
(5)
特定エックス線装置等の照射条件等の調整
(6)
取扱者に係る個人線量測定器の装着の指導及び点検
(7)
エックス線装置等使用簿の管理及び本項各号に係る業務の記録
(8)
その他エックス線障害の防止に関する必要な事項
(エックス線装置管理者)
第10条
部局長は、前条第1項の規定に基づき作業主任者を置く管理区域以外にあるエックス線装置等を適正に管理するため、当該装置ごとにエックス線装置管理者(以下「装置管理者」という。)を置かなければならない。
2
装置管理者は、部局長及び統括管理者の指導のもとに、当該装置に係るエックス線障害の防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
エックス線装置等に係る標識の設置
(2)
エックス線装置等の点検及び安全管理
(3)
当該装置の取扱者に対する教育及び訓練の実施
(4)
事故、危険を生じた場合又はそのおそれがある場合の措置及び部局長又は統括管理者への報告
(5)
エックス線装置等の照射条件等の調整
(6)
取扱者に係る個人線量測定器の装着の指導及び点検
(7)
エックス線装置等使用簿の管理及び本項各号に係る業務の記録
(8)
その他エックス線装置等に関する必要な事項
(取扱者)
第11条
エックス線装置等取扱業務に従事しようとする者及び管理区域に常時立ち入ることとなる者は、部局長にエックス線装置取扱者としての登録の申請をしなければならない。
ただし、放射線障害予防規則第17条により放射線業務従事者として登録された者は、既に取扱者の資格を有する者とみなし、申請を要しない。
2
部局長は、前項の申請があった場合は、第15条第1項に規定する教育及び訓練をすでに受けている者で、第16条第1項に規定する健康診断の結果が良好であるものについて、登録を承認するものとする。
3
部局長は、第1項の申請を行った者に対し承認の可否について通知するものとする。
4
取扱者以外の者は、統括管理者又は作業主任者若しくは装置管理者が特に必要と認めた場合を除き、エックス線装置等を使用し、又は管理区域に立ち入ることができない。
5
取扱者の登録を受けた者がエックス線装置等を新規に使用しようとするときは、当該装置等の装置管理者(管理区域にある装置等については、作業主任者)にエックス線装置使用申込書を提出し、当該装置の取扱いに係る教育訓練を受けた後でなければ使用してはならない。
6
部局長は、エックス線装置等を使用しなくなった者及び業務上管理区域に常時立ち入る必要がなくなった者の登録を抹消しなければならない。
7
部局長は、第16条第1項に定める健康診断を受診しない取扱者(管理区域以外にあるエックス線装置等のみを取り扱う者を除く。)の登録を抹消しなければならない。
(取扱者の遵守事項)
第12条
取扱者がエックス線装置等を取り扱う場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
エックス線装置等の正しい使用方法を熟知すること。
(2)
個人線量測定器を装着すること。
ただし、管理区域以外にあるエックス線装置等を取り扱う場合は、個人線量測定器の装着を省略することができる。
(3)
エックス線の照射中は、「使用中」の標示を掲げること。
(4)
自他の受ける実効線量及び等価線量を最少にとどめるよう十分に注意を払うこと。
(5)
エックス線装置等の使用及びエックス線障害の防止に関し、作業主任者又は装置管理者の指示に従うこと。
(6)
エックス線装置等使用簿に記帳を行うこと。
(7)
事故、危険又はそのおそれがある場合は、直ちに作業主任者又は装置管理者に報告すること。
(取扱者の被ばく限度)
第13条
部局長は、取扱者の受ける実効線量及び等価線量が、電離則第4条、第5条及び第6条に規定する限度を超えないようにしなければならない。
(取扱者の線量の測定)
第14条
部局長は、取扱者が管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を、電離則第8条の規定に基づき測定しなければならない。
(教育及び訓練の実施)
第15条
部局長は、エックス線障害を防止するため、エックス線装置等を使用させる前及び使用開始後1年を超えない期間ごとに1回以上、取扱者に対する教育及び訓練を行わなければならない。
2
前項の教育は、次の項目について行うものとする。
ただし、当該項目に関する十分な知識又は技能を有すると認められる者については、当該項目に係る教育及び訓練を省略することができる。
(1)
放射線の人体に与える影響に関すること。
(2)
放射線障害の防止に関する法令に関すること。
(3)
エックス線装置等の取扱いに関すること。
3
前項第1号及び第2号の教育及び訓練は、放射線障害予防規則第43条第3項に規定する教育及び訓練をもって代えることができる。
また、前年度に引き続き取扱者として登録される者は、前項ただし書の規定を適用し、教育及び訓練を省略することができる。
4
第2項第3号の教育及び訓練は、取扱者が使用するエックス線装置等の操作方法等について作業主任者又は装置管理者が実施するものとする。
(健康診断)
第16条
部局長は、取扱者に対して、新規登録の際及び登録後6か月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を受けさせなければならない。
ただし、取扱者が、管理区域以外にあるエックス線装置等のみを取り扱う場合は、この健康診断を受診することを要しない。
(1)
被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無及びその他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
(2)
白血球数及び白血球百分率の検査
(3)
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
(4)
皮膚の検査
2
前項の健康診断のうち、医師が必要でないと認めるときは、同項第2号から第4号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、同項の健康診断を行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第2号から第4号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
4
部局長は、第1項の健康診断の際に、当該取扱者が前回の健康診断後に受けた線量を医師に示すものとする。
5
第1項の健康診断は、保健センターで行うものとする。
6
保健センターは、健康診断の都度、その結果を部局長に通知するものとする。
7
部局長は、前項により通知された健康診断の結果を記録し、保存するとともに、健康診断を受けた者に対しては健康診断の都度、結果の写しを本人に交付するものとする。
8
部局長は、取扱者として登録している者が第1項の健康診断を受診しなかった場合は、健康診断を受診し、その結果が良好であることが確認されるまで、エックス線装置等の使用及び管理区域への立入りをさせてはならない。
(エックス線障害を受けたおそれのある者に対する措置)
第17条
部局長は、保健センターの医師、作業主任者及び装置管理者の意見に基づき、エックス線障害を受けたおそれのある者に対して、その程度に応じ、取扱時間の短縮、取扱制限等の措置を講ずる等、必要な保健指導を行なわなければならない。
2
部局長は、前項の保健指導を保健センターに委託することができる。
(事後措置等)
第18条
取扱者に対して行う健康診断及びその結果の記録の取扱い並びに事後措置等で教職員に係るものについては、国立大学法人静岡大学教職員就業規則、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程の定めるところによる。
2
教職員以外の者に係る前項の措置については、教職員に準じて行うものとする。
(エックス線装置等の定期検査)
第19条
部局長は、エックス線装置等(定格加速電圧が100キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)を初めて使用するとき及びその後1年を超えない期間ごとに、少なくとも1回定期検査を行わなければならない。
(管理区域における作業環境測定等)
第20条
部局長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内においてエックス線装置等を使用するとき及び1か月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にしてエックス線装置等を固定して使用する場合においては、6か月)を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量(70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量)を測定しなければならない。
2
前項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができる。
3
部局長は、管理区域に関する測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法により管理区域に立ち入る者に周知しなければならない。
(記録及び保存)
第21条
部局長は、次の各号に掲げるものについて記録を作成し、当該各号に定める期間、その記録を保存しなければならない。
(1)
第14条の規定による取扱者の外部被ばくによる線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量 永久
(2)
第16条第1項の規定による取扱者の健康診断の記録 永久
(3)
緊急作業に従事した教職員及び次条第2項の規定により医師の診察又は処置を受けさせた教職員の実効線量及び等価線量 永久
(4)
前条第1項の規定により測定した線量当量率又は線量当量 測定後5年間
(5)
第19条の規定による定期検査の結果検査 終了後3年間
2
前項第1号については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を初日とする3か月ごと並びに1年度ごと(女子にあっては、毎月1日を初日とする1か月ごと、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を初日とする3か月ごと並びに1年度ごと)にその期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び等価線量をそれぞれ記録するものとする。
3
前項による実効線量の算定の結果、1年度についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む一定期間(平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間をいう。)の累積実効線量(1年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。)を当該期間中毎年度集計し、その線量の記録を作成しなければならない。
4
部局長は、取扱者に対して、前2項の記録後速やかにその取扱者の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量を通知しなければならない。
(緊急時の措置)
第22条
部局長は、エックス線装置等において、エックス線に関する事故又は危険が生じ、エックス線障害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、次の各号に定めるところにより措置しなければならない。
(1)
緊急の事態を発見した者は、直ちにエックス線装置等の電源を切るとともに部局長、統括管理者、作業主任者又は装置管理者に速やかに連絡すること。
(2)
エックス線障害を受けた者又は受けたおそれがある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させること。
(3)
取扱者は、エックス線障害を受けたとき又は受けたおそれのあるときは、部局長、統括管理者、作業主任者又は装置管理者に速やかに報告すること。
(4)
その他エックス線障害の防止のために必要な措置を講じること。
2
部局長は、前項第2号及び第3号に該当する者に対し、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
3
部局長は、事態の状況及び講じた措置について、速やかに学長及び防止委員会委員長に報告しなければならない。
(障害を受けた者又は受けたおそれがある者に対する措置)
第23条
部局長は、エックス線その他の放射線障害を受けた者又は受けたおそれがある者について、その障害又は障害のおそれがなくなるまで、管理区域への立入禁止、立入時間の短縮、作業方法の変更等健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(学外者の取扱い)
第24条
学外者等が臨時的に本学のエックス線装置等を使用する場合又は一時的に管理区域に立ち入る必要がある場合の取扱いについては、この規則を準用し、部局長の許可を得なければならない。
(庶務)
第25条
防止委員会の庶務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第26条
この規則に定めるもののほか、エックス線装置等の取扱い等に必要な事項は防止委員会が、部局のエックス線障害の防止に関し必要な事項は部局長が、それぞれ別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日規則第42号)
この規則は、平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第94号)
この規則は、平成26年4月1月から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第113号)
この規則は、令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第51号)
この規則は、令和3年2月18日から施行し、令和元年11月20日から適用する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。