○静岡大学キャンパスミュージアム規則
(平成11年7月21日)
改正
平成12年12月20日
平成18年2月15日規則
平成27年2月18日規則第75号
平成29年3月14日規則第104号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第54号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学キャンパスミュージアム(以下「ミュージアム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
ミュージアムは、学内共同利用施設として、本学の各種研究資料の整理及び保存並びに利活用を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
ミュージアムは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学内各種研究資料の整理及び保存の推進に関すること。
(2)
学内各種研究資料の収集及び情報提供に関すること。
(3)
学内各種研究資料の展示及び標本に関すること。
(4)
学外の博物館等との連携に関すること。
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(館長)
第4条
ミュージアムに、館長を置く。
2
館長は、ミュージアムの業務を総括する。
(館長適任者の推薦)
第5条
各領域は、各学部、大学院光医工学研究科及び創造科学技術大学院を主担当とする教員のうちから当該領域の審議を経て、それぞれ1人の館長適任者を推薦するものとする。
(館長の選考及び任命)
第6条
学長は、前条の館長適任者を参考にして館長を選考し、任命する。
(館長の任期)
第7条
館長の任期は、4月1日から始まる2年間とし、再任を妨げない。
2
館長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(館長の解任)
第8条
学長は、館長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他館長たるに適しないと認めるときは、教育研究評議会の議に付し、館長を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(ミュージアム支援研究員)
第9条
ミュージアムに、ミュージアム支援研究員(ミュージアムを副担当とする教員をいう。以下同じ。)を置く。
2
ミュージアム支援研究員は、その専門分野に応じてミュージアムの業務を支援する。
(その他の職員)
第10条
ミュージアムに、その他の職員を置くことができる。
2
その他の職員は、館長の指示に基づき、ミュージアムの業務を支援する。
(運営委員会)
第11条
ミュージアムの運営に関する具体的な事項を審議するため、静岡大学キャンパスミュージアム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
ミュージアムの運営に関すること。
(2)
ミュージアムの業務計画及び利用計画に関すること。
(3)
ミュージアムに置く職員の人事に関すること。
(4)
その他ミュージアムに関する必要な事項
(運営委員会の組織)
第12条
運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
館長
(2)
ミュージアム支援研究員
(3)
各学部から選出された教員 各1人
(4)
学術情報部長
(5)
その他運営委員会が必要と認めた者
(運営委員会の委員の任期)
第13条
前条第3号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の委員長)
第14条
運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第15条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(ミュージアムの事務)
第16条
ミュージアムの事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第17条
この規則に定めるもののほか、ミュージアムの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年7月21日から施行する。
附 則(平成12年12月20日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第75号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
第6条の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の館長は、学長が任命する。
3
静岡大学キャンパスミュージアム運営委員会規則(平成11年7月21日制定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月14日規則第104号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第54号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。