○静岡大学工作センター運営細則
(昭和51年5月1日)
改正
昭和53年1月10日
平成3年7月9日
平成10年4月9日
平成16年3月10日細則
平成25年3月19日細則第84号
平成27年3月18日規則第89号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学工作センター規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、工作センターの運営について必要な事項を定める。
(利用者)
第2条
工作センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1)
本学教職員
(2)
工作センターにおいて教員の実習指導を受ける本学学生
(3)
その他理学部長が特に認めた者
(利用時間)
第3条
工作センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時20分とし、利用時間を超えて利用しようとするときは、あらかじめ作業室主任者の許可を得るものとする。
ただし、次に掲げる日を除くものとする。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月28日から翌年1月4日まで。
(利用方法)
第4条
利用者は作業中安全確保に留意し、終了後は、後片付け、掃除を行い、電源、ガス、戸締り等安全の確認をするものとする。
2
利用した機器等に異状を認めたときは、作業室責任者に連絡するものとする。
(経費等)
第5条
消耗器材等は、利用者が持参する。
2
機器等を破損した場合の修理費は、利用者の属する部局が負担するものとする。
附 則
この細則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成3年7月9日)
この細則は、平成3年7月9日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1
この規則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成11年3月31日までの間において規則で別に定める日から施行する。
(15) 第44条、第45条及び第46条の規定(第44条静岡大学工作センター運営細則の一部改正)
平成10年9月7日制定の規則第1条の規定により平成10年10月1日から施行
附 則(平成16年3月10日細則)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日細則第84号)
平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。