○静岡大学総合運動場使用規則
(昭和43年2月26日)
改正
昭和53年1月10日
平成3年3月20日
平成4年3月19日
平成8年4月17日
平成10年4月9日
平成12年3月15日
平成12年11月22日
平成16年4月1日規則
平成17年10月1日規則
平成23年6月16日規則第7号
令和4年2月8日規則第41号
令和5年12月18日規則第23号[未施行]
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学総合運動場規則第6条の規定に基づき、総合運動場の使用について必要な事項を定める。
(使用)
第2条
総合運動場は、本学において使用するほか、次の順位により使用を許可する。
ただし、本学の目的・使命に反し、又は財産管理上不適当と認められるときは、使用を許可しない。
(1)
本学の学生又は教職員の団体
(2)
その他の者
(使用時間等)
第3条
総合運動場の使用時間は、地区ごとに別に定める。
2
体育館は、12月28日から翌年1月4日まで休館とする。
3
学長は、前2項に定めるもののほか、使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。
(使用手続)
第4条
総合運動場の使用を希望する者は、所定の使用許可申請書に必要事項を記入し、所定の期日までに静岡地区にあっては学務部学生生活課を、浜松地区にあっては浜松キャンパス事務部浜松学生支援課を経由して学長に願い出なければならない。
第5条
総合運動場の使用を許可する場合は、使用日の前日までに使用許可書を交付する。
(使用の変更及び中止)
第6条
使用許可書を交付された後、使用の変更を希望するとき、又は使用を中止するときは、速やかに静岡地区にあっては学務部学生生活課に、浜松地区にあっては浜松キャンパス事務部浜松学生支援課に届け出なければならない。
(許可の取消又は使用の停止)
第7条
使用許可書の交付後又は使用中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は使用を停止させることがある。
(1)
授業又は研究に使用することとなったとき。
(2)
本学の主催する行事その他により緊急に使用することとなったとき。
(3)
使用許可申請書の記載事項が事実に反することが明らかになったとき。
(4)
使用者が使用心得を守らないとき。
(5)
総合運動場の管理上支障が生じたとき。
(使用心得)
第8条
使用者は、施設ごとに定める使用心得を守らなければならない。
(使用料)
第9条
使用目的が静岡大学総合運動場規則(以下「運動場規則」という。)第2条第1項及び同条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、使用料、光熱水量その他施設の使用に付帯する必要な経費(以下「使用料等」という。)を徴収しない。
2
使用目的が運動場規則第2条第2項第4号に該当するときは、使用料等を徴収する。
(施設貸付規則との関係)
第10条
使用者(前条第2項に該当するときに限る。以下、この条において同じ。)が第5条に規定する使用許可を受けたときは、国立大学法人静岡大学施設貸付規則(以下「施設貸付規則」という。)による許可があったものとみなす。
2
使用者は、この規則に定めるもののほか、施設貸付規則により、使用料等の納付の義務を負わなければならない。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、総合運動場の使用に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和43年2月26日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成3年3月20日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月17日)
この規則は、平成8年4月17日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月22日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。