○静岡大学城北総合研究棟利用細則
(平成15年4月1日細則第302号)
改正
平成16年4月1日細則
平成31年4月26日細則第29号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学総合研究棟規則第5条の規定に基づき、静岡大学城北総合研究棟(以下「総合研究棟」という。)の利用に関して、必要な事項を定める。
(利用の区分等)
第2条
総合研究棟の利用の区分、範囲、形態及び期間は、原則として別表のとおりとする。
(利用の申請)
第3条
総合研究棟を利用しようとするときは、所定の申請書を静岡大学城北総合研究棟運営委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出し、承認を得なければならない。
2
前項の申請は、当該教育研究に責任を持つ教員の代表者(以下「利用責任者」という。)が行うものとする。
(申請の承認)
第4条
委員長は、前条の申請があったときは、静岡大学城北総合研究棟運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、その申請を承認するものとする。
2
委員長は、前項の承認をしたときは、その旨を利用責任者に通知するものとする。
(利用者の責務)
第5条
利用者は、建物、備品等(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
2
利用者は、施設等を承認を受けた目的以外に使用してはならない。
(機器の搬入、施設等の変更)
第6条
利用責任者は、当該教育研究上必要な機器を総合研究棟に搬入し、又は施設等の変更を行うときは、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。
(利用の終了)
第7条
利用責任者は、総合研究棟の利用を終了し、又は中止したときは、原状に回復するとともに、所定の利用終了届出書を委員長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第8条
利用責任者は、総合研究棟の利用に係る必要な経費について、別に定めるところにより負担しなければならない。
2
利用責任者は、機器の搬入、搬出及び原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、総合研究棟の利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第29号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
総合研究等の利用の区分、形態及び期間
区分
利用形態
利用期間
A
産学協同研究の実験室として利用するもの
運営委員会が認めた期間
B
専門的教育研究を行う場として利用するもの
運営委員会が認めた期間
C
共用教育を行う場として利用するもの
運営委員会が認めた期間
D
競争的研究資金等を用いて行われる産学連携に伴うプロジェクト研究に利用するもの
3~5年
E
研究科に係る研究、教育及び実験を行う場として利用するもの
運営委員会が認めた期間
(第3条関係)
[別紙参照]
(第7条関係)
[別紙参照]