○静岡大学城北総合研究棟利用細則
(平成15年4月1日細則第302号)
改正
平成16年4月1日細則
平成31年4月26日細則第29号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
(利用の区分等)
(利用の申請)
(申請の承認)
(利用者の責務)
(機器の搬入、施設等の変更)
(利用の終了)
(経費の負担)
(雑則)
別表(第2条関係)
区分利用形態利用期間
産学協同研究の実験室として利用するもの運営委員会が認めた期間
専門的教育研究を行う場として利用するもの運営委員会が認めた期間
共用教育を行う場として利用するもの運営委員会が認めた期間
競争的研究資金等を用いて行われる産学連携に伴うプロジェクト研究に利用するもの3~5年
研究科に係る研究、教育及び実験を行う場として利用するもの運営委員会が認めた期間
 (第3条関係)
[別紙参照]
 (第7条関係)
[別紙参照]