○静岡大学城北総合研究棟運営委員会規則
(平成14年3月18日)
改正
平成16年4月1日規則
平成18年2月15日規則
平成25年3月19日規則第84号
平成25年5月15日規則第16号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年3月14日規則第94号
平成30年3月20日規則第86号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学総合研究棟規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学城北総合研究棟運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、静岡大学城北総合研究棟(以下「総合研究棟」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
総合研究棟の管理及び運営に関する基本方針に関すること。
(2)
総合研究棟を利用する研究プロジェクトの選定並びに利用期間、利用区分等に関すること。
(3)
総合研究棟を利用する研究プロジェクトに係る施設経費の負担に関すること。
(4)
その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事又は副学長のうち学長が指名した者
(2)
情報学部長
(3)
工学部長
(4)
大学院光医工学研究科長
(5)
大学院創造科学技術研究部浜松研究院長
(6)
電子工学研究所長
(7)
グリーン科学技術研究所長
(8)
浜松総務課長
(9)
その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規則第16号)
この規則は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。