○静岡大学大谷総合研究棟運営委員会規則
(平成14年3月18日)
改正
平成16年4月1日規則
平成18年2月15日規則
平成24年2月1日規則第23号
平成25年3月19日規則第84号
平成27年3月18日規則第89号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学総合研究棟規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学大谷総合研究棟運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、静岡大学大谷総合研究棟(以下「総合研究棟」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
総合研究棟の管理及び運営の基本方針に関すること。
(2)
総合研究棟を利用する研究プロジェクトの選定並びに利用期間、利用区分等に関すること。
(3)
総合研究棟を利用する研究プロジェクトに係る施設経費の負担に関すること。
(4)
その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2)
人文社会科学部長
(3)
教育学部長
(4)
理学部長
(5)
農学部長
(6)
グローバル共創科学部長
(7)
大学院創造科学技術研究部静岡研究院長
(8)
山岳流域研究院長
(9)
グリーン科学技術研究所長
(10)
理学部事務長
(11)
その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、理学部事務部において処理する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。