○静岡大学保健管理規則
(昭和44年6月16日)
改正
昭和52年10月19日
昭和53年1月10日
昭和56年9月16日
昭和62年3月18日
平成元年6月21日
平成7年9月27日
平成9年4月16日
平成10年4月9日
平成11年3月24日
平成12年3月15日
平成12年6月21日
平成12年12月20日
平成15年5月21日規則
平成16年4月1日規則
平成17年3月16日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成19年2月14日規則
平成22年4月21日規則
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成23年9月29日規則第16号
平成24年2月15日規則第30号
平成25年3月19日規則第84号
平成27年3月18日規則第100号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第53号
令和3年12月22日規則第35号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保健センター
第1節 保健センターの目的、業務、組織等(第2条-第6条)
第2節 保健センター運営委員会(第7条-第11条)
第3章 雑則(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学における学生及び教職員の保健管理及び保健教育に関し、その組織運営等について必要な事項を定め、もって保健・健康支援の充実を図ることを目的とする。
第2章 保健センター
第1節 保健センターの目的、業務、組織等
(支援室の設置)
第2条
保健センター(以下「センター」という。)に静岡支援室及び浜松支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(センターの目的)
第3条
センターは、本学における学生及び教職員の保健・健康支援に関する専門的業務を一体的に行うことを目的とする。
(センターの業務)
第4条
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
定期及び臨時の健康診断
(2)
身体的及び精神的な健康相談並びに救急措置
(3)
健康診断の事後措置その他、健康の保持増進に関する必要な指導、保健教育
(4)
学内の環境衛生並びに感染症予防及び対策に関する指導援助
(5)
学内における保健計画の立案に関する指導援助
(6)
保健管理充実向上のための調査研究
(7)
その他保健・健康支援に関し必要な専門的業務
(センターの組織)
第5条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
所長
(2)
教授及び准教授
(3)
カウンセラー
(4)
学校医
(5)
保健師又は看護師
2
前項各号に掲げる者のほか、必要に応じ、保健・健康支援に関する専門的業務を担当する者を置くことができる。
3
所長は、本学の教授又は准教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
4
所長は、センターの管理及び運営を総括する。
5
所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(支援室長等)
第6条
支援室に、それぞれ支援室長を置く。
2
支援室長は、本学の教授又は准教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
支援室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の支援室長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
支援室長は、それぞれ支援室の業務を総括する。
5
支援室について必要な事項は、全学教育基盤機構会議の議を経て、所長が定める。
第2節 保健センター運営委員会
(センター運営委員会の設置)
第7条
センターの円滑な運営を図るため、保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の審議事項)
第8条
運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
保健・健康支援についての基本的施策に関する事項
(2)
センターの事業計画及び運営経費に関する事項
(3)
専門的業務を担当する非常勤職員に関する事項
(4)
その他保健・健康支援に関する重要事項及びセンターの具体的運営に関する事項
(運営委員会の組織)
第9条
運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
所長
(2)
各支援室長
(3)
センターを主担当とする教員
(4)
各学部、大学院光医工学研究科及び創造科学技術大学院から選出された教員 各1人
(5)
学生相談委員会の委員のうち1人
(6)
学務部長
(7)
職員課長
2
運営委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
3
委員長は、会議を招集してその議長となる。
4
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定める支援室長が、その職務を代行する。
(委員の任期)
第10条
前条第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条
運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
2
会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
第3章 雑則
第12条
保健・健康支援に関し、この規則により難い事項は、別に定める。
第13条
センターの事務及び委員会の庶務は、学務部学生生活課において処理する。
附 則
1
この規則は、昭和44年6月16日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2
静岡大学健康相談所規則(昭和40年12月20日制定)及び静岡大学健康相談所運営委員会規則(昭和40年12月20日制定、以下「健康相談所運営委員会規則」という。)は、廃止する。
3
この規則施行の際、現に健康相談所運営委員会規則第2条第2号の規定により健康相談所運営委員会委員である者は、この規則第5条第1項第3号に掲げる委員として在任するものとする。
4
この規則施行後、最初の保健管理委員会及び保健管理センター運営委員会の委員の任期は、この規則第6条第2項及び第17条第2項の規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。
附 則
この規則は、昭和45年6月25日から施行する。
附 則(昭和52年10月19日)
この規則は、昭和52年10月19日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年9月16日)
この規則は、昭和56年9月16日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月21日)
この規則は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月16日)
この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
この規則は、平成11年3月24日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月21日)
この規則は、平成12年6月21日から施行する。
附 則(平成12年12月20日)
1
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の委員会の第13条第1項第4号の委員の任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、委員の2分の1の委員の任期は、平成14年3月31日までとし、残余の委員の任期は、平成15年3月31日までとする。
3
静岡大学保健管理センター分室細則(昭和62年4月15日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成14年10月16日から施行する。
附 則(平成15年5月21日規則)
この規則は、平成15年5月21日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規則)
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第100号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第53号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現に所長又は支援室長である者については、この規則による改正後の静岡大学保健管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。