○静岡大学大学会館使用細則
(平成5年12月20日)
改正
平成10年4月9日
平成10年12月22日
平成12年3月15日
平成16年4月1日細則
平成17年10月1日細則
平成22年12月15日細則
平成23年3月4日細則
平成23年6月16日細則第7号
平成31年4月26日細則第27号
令和元年8月16日細則第104号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学大学会館規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、静岡大学大学会館(以下「会館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条
会館に次の施設を置く。
(1)
保健センター
(2)
UHラウンジ
(3)
ホール
(4)
セミナールーム
(5)
和室
(6)
その他の共用施設
(使用者の範囲)
第3条
会館を使用できる者は、原則として静岡大学(以下「本学」という。)の役員、教職員及び学生(以下「学内関係者」という。)とする。
ただし、館長が特に認めた場合は、学内関係者以外の者(以下「学外者」という。)も使用できるものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条
会館の開館時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで
2
会館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月28日から翌年1月4日まで
(3)
静岡キャンパス事業場における一斉休業の日(労使協定に基づく年次有給休暇の計画的取得に係る期間)
(4)
その他館長が別に定める日
3
前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、第1項に規定する開館時間以外の時間又は前項に規定する休館日における会館の使用を許可することができる。
(使用の手続及び期間)
第5条
ホール、セミナールーム又は和室を使用しようとする者は、使用責任者を定め、原則として使用日の2か月前から1週間前までに静岡大学大学会館使用許可願兼許可書(別紙様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
前項の各施設は時間単位で使用するものとし、2日以上継続して使用することはできない。
ただし、館長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。
3
使用責任者は、施設の使用を中止する場合には、直ちに届け出なければならない。
(保全義務等)
第6条
会館の使用者は、建物、設備及び備品の保全に努めなければならない。
2
会館の使用者が、故意又は過失により建物、設備又は備品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第7条
館長は、第5条第1項による許可を受けた使用者がこの細則に違反し、若しくは使用上の指示に従わない場合、又は本学において緊急の必要が生じた場合は、次の各号に掲げる措置をすることができる。
(1)
使用許可の取消
(2)
使用の停止
(3)
使用条件の変更
(使用料等)
第8条
学外者は、別に定める使用料及び光熱水料等を納付しなければならない。
2
学外者については、規則及びこの細則に定めるもののほか、国立大学法人静岡大学施設貸付規則の規定を遵守しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第9条
会館の使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)
許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
使用を許可された日時等の許可条件を厳守すること。
(3)
他に迷惑を及ぼす行為及び公序良俗に反する行為は厳に慎むこと。
(4)
許可なく備品を所定の場所から移動しないこと。
(5)
使用を許可された施設を転貸しないこと。
(6)
会館備付けの各種装置の操作は、館員の指導を受けて使用者が行うこと。
(7)
建物、設備及び備品の破損又は盗難等の異状を認めたときは、速やかに届け出ること。
(8)
館長が指定した場所以外の場所に掲示物又はこれらに類するものを貼付しないこと。
(9)
使用後は清掃、整理・整頓、消灯、火気の点検及び戸締まりを行うこと。
(10)
前各号のほか会館の使用については、館長の指示に従うこと。
(鍵の管理)
第10条
会館の鍵は、学務部学生生活課が管理する。
(補則)
第11条
この細則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成5年12月20日から施行する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成10年12月22日)
この規則は、平成10年12月22日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日細則)
この細則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日細則)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日細則)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日細則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第27号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年8月16日細則第104号)
この細則は、令和2年1月1日から施行する。
別紙様式
静岡大学大学会館使用許可願兼許可書
[別紙参照]