○静岡大学大学会館規則
(平成5年3月17日)
改正
平成7年9月27日
平成9年4月16日
平成10年4月9日
平成11年3月24日
平成12年3月15日
平成12年11月22日
平成16年4月1日規則
平成17年10月1日規則
平成23年6月16日規則第7号
(設置)
第1条
静岡大学に、大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
会館は、本学における教職員と学生及び学生相互の人間関係を深めるとともに、教職員及び学生の福利厚生に寄与し、学園生活を豊かにすることを目的とする。
(職員)
第3条
会館に次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
副館長
(3)
事務主事
(4)
その他の職員
第4条
館長は、学長をもって充て、会館の管理・運営に当たる。
2
副館長は、学務部長をもって充て、館長を補佐する。
3
事務主事は、学生生活課長をもって充て、会館の事務を処理する。
(審議機関)
第5条
会館の管理・運営に関する基本的事項及び会館の予算に関する事項その他会館に関し館長が必要と認める事項については、全学学生委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(事務)
第6条
会館の事務は、学務部学生生活課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、委員会の議を経て、館長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成5年12月31日までの間において、別に定める日から施行する。
ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日以後最初に選出された第6条第1項第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
3
会館の開館準備を行うため、附則第1項に規定する別に定める日までの間、大学会館開館準備委員会を置き、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学生部長及び学生部次長
(2)
各学部、教養部、大学院電子科学研究科、電子工学研究所及び各併設短期大学部から選出された教官 各1人
(3)
庶務部長及び経理部長
(4)
学生課長及び厚生課長
4
第8条から第10条までの規定は、前項の準備委員会に準用する。
この場合において、第8条第1項中「館長」とあるのは「学生部長」と読替えるものとする。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月16日)
この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日)抄
1
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
この規則は、平成11年3月24日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月22日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。