○静岡大学安全保障輸出管理規則
(平成23年3月16日規則第3号)
改正
令和2年3月18日規則第223号
令和4年3月8日規則第54号
令和4年3月8日規則第69号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。) における安全保障輸出管理を適切に行うため必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
教職員 本学の役員、教員、職員、研究員その他本学と雇用契約のあるすべての者をいう。
(2)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)並びに当該法律に基づく政令、省令、通達等をいう。
(3)
居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(4)
非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(5)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(6)
技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供、非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(7)
貨物の輸出 外国向けに貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(8)
輸出等 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
(9)
貨物等 技術及び貨物をいう。
(10)
規制貨物等 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている貨物等をいう。
(11)
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(12)
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(13)
リスト規制貨物等 リスト規制技術及びリスト規制貨物を合わせたものをいう。
(14)
キャッチオール規制貨物等 外国為替令別表の16の項に定める技術及び輸出貿易管理令別表第1の16の項に定める貨物をいう。
(15)
大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれら散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
(16)
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(17)
開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(18)
該非判定 貨物等が、リスト規制貨物等に該当するか否かを判定することをいう。
(19)
取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者等(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者、貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)を確認し、本学として当該取引を行うかどうかを判断することをいう。
(適用範囲)
第3条
本規則は、教職員、学生及び研究生等が本学における教育、研究その他の活動として行うすべての輸出等に適用する。
(基本方針)
第4条
本学における安全保障輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術の提供及び貨物の輸出は行わないこと。
(2)
輸出等を行う場合は、外為法等を遵守すること。
(3)
外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備・充実を図ること。
(最高責任者)
第5条
前条の基本方針に基づき、安全保障輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため、本学に安全保障輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(輸出管理組織)
第6条
最高責任者の下に次条に定める輸出管理統括責任者並びに第8条に定める輸出管理責任者及び輸出管理担当者を構成員とする輸出管理部門を置く。
(輸出管理統括責任者)
第7条
輸出管理統括責任者は、輸出管理組織及び輸出管理業務を統括するものとし、理事又は副学長のうちから最高責任者が任命する。
2
輸出管理統括責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
この規則の制定及び改廃に関する業務
(2)
この規則に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関する業務
(3)
特定類型該当者の把握、該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関する業務
(4)
全学的な管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示、連絡、要請等に関する業務
(5)
監査に関する業務
(6)
教育に関する業務
(7)
本学の関係部局等の長に対する報告等の要求、調査の実施、改善措置等の命令に関する業務
(8)
経済産業省への相談及び許可申請に関する業務
(9)
文書管理に関する業務
(10)
そのほか、最高責任者が必要と認めた業務
(輸出管理責任者等)
第8条
輸出管理業務に関する事務を行うため、輸出管理統括責任者の下に輸出管理責任者を置き、安全保障輸出等管理室長をもって充てる。
2
取引審査等の適切な実施を図るため、一次審査責任者を置き、財務施設部長、学術情報部長及び国際課長をもって充てる。
3
輸出管理責任者を補佐するために、輸出管理担当者を置き、輸出管理統括責任者が任命する。
(事前確認)
第9条
輸出等を行おうとする教職員(以下「輸出教職員」という。)は、輸出等の実施が予定される場合又は輸出等の需要者から輸出等を行うよう依頼があった場合、相手先に関する懸念情報、非居住者及び特定類型該当者への該当性並びに例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等ついて確認を行い、取引審査の手続の要否について、輸出管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、事前確認を省略することができる。
2
前項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、輸出教職員は第10条(該非判定)、第13条(取引審査)に定める手続を行わなければならない。
3
第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、輸出教職員は当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第10条
輸出教職員は、第9条に規定する事前確認の結果、取引審査が必要とされた場合、リスト規制貨物等に該当するか否かについて判定を行う。
2
該非判定は、以下のとおり行う。
(1)
本学で研究・開発した貨物等の輸出等を行おうとする場合、輸出教職員は必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。
(2)
本学外から入手した貨物等の輸出等を行おうとする場合、輸出教職員は入手先からの該非判定書等を入手し、前号同様、適切に該非判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には、入手先から該非判定書等の入手を省略することができる。
(3)
第1号、第2号のいずれの場合においても、一次審査責任者は、判定内容について審査を行う。
3
輸出管理責任者は、前項の結果について審査し、最終決定を行う。
(用途確認)
第11条
輸出教職員は、第9条に規定する事前確認の結果、取引審査の手続が必要とされた場合、当該技術又は貨物の用途(以下「用途情報」という。)について以下の項目に該当するか否かを確認し、一次審査責任者の承認を受けなければならない。
(1)
リスト規制貨物等については、
ア
大量破壊兵器等の開発等に用いられる、用いられるおそれがある、又は用いられる疑いがある。
イ
その他の軍事用途に用いられる、又は用いられる疑いがある。
(2)
キャッチオール規制貨物等については、
ア
大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある。
イ
通常兵器の開発等に用いられるおそれがある。
2
需要者以外から間接的に得ている用途情報については、公開情報又は輸出等に関与しない第三者の提供する情報による定期的な確認により信頼性を高めるものとする。
(需要者等確認)
第12条
輸出教職員は、第9条に規定する事前確認の結果、取引審査の手続が必要とされた場合、当該技術又は貨物の需要者等の情報(以下「需要者等情報」という。)について以下の項目に該当するかを確認し、一次審査責任者の承認を受けなければならない。
(1)
経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。
(2)
大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(3)
軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関、又はこれらの所属者である。
2
需要者以外から間接的に得ている需要者等情報については、公開情報又は輸出等に関与しない第三者の提供する情報による定期的な確認により信頼性を高めるものとする。
(取引審査)
第13条
輸出教職員は、第9条に規定する事前確認の結果、取引審査が必要と判定された場合は、審査票を起票し、輸出管理責任者に取引の審査を申請する。次の各号に掲げる項目のいずれかに該当する場合、当該取引を行うか否かの最終判断は、輸出管理統括責任者が行う。ただし、輸出管理統括責任者が必要と認めた場合には最高責任者に最終判断を求めるものとする。
(1)
第10条に規定する該非判定の結果、当該貨物等が輸出令別表第1の1の項から15の項、又は外為令別表の1の項から15の項に該当する場合。
(2)
第11条第1号又は第2号のいずれかに該当する場合。
(3)
第12条第1号から第3号のいずれかに該当する場合。
(4)
経済産業大臣から許可申請をすべき旨通知を受けた場合。
(5)
本項の第1号から第3号に該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合。
2
審査票には、仕向地、貨物等の名称、該非判定結果、需要者、用途、取引経路等を記載し、審査に必要な書類を添付するものとする。
3
審査票を起票するに当たっては、取引の内容を事実に即して正確に記入しなければならない。
4
輸出教職員は、第1項の承認を得ることなく、当該取引を進めてはならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第14条
前条に規定する取引審査における承認を得た後、外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等については、輸出管理部門は、所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2
許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
3
輸出教職員は、外為法等に基づく許可が必要な輸出等については、経済産業大臣の許可を取得しない限り当該輸出等を行ってはならない。
(貨物等の輸出等の管理)
第15条
教職員等は、貨物等の輸出等を行う場合、第9条に規定する事前確認及び第13条に規定する取引審査が行われたこと、並びに貨物等が出荷書類等の記載内容と同一のものであることを確認し、また、外為法等の許可が必要な貨物等の輸出等の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。
ただし、第9条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第13条に規定する取引審査の手続の確認は要しない。
2
輸出教職員は、前項の確認ができない場合は、当該貨物等の輸出等を行ってはならない。
3
輸出教職員は、貨物等の輸出を行う場合に通関時において事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、輸出管理統括責任者にその旨を報告しなければならない。
4
輸出管理統括責任者は、前項の報告があった場合は、速やかに最高責任者に報告すると共に、輸出教職員、輸出管理責任者等と協議の上、適切な措置を講じるものとする。
(監査)
第16条
輸出管理統括責任者は、本学における安全保障輸出管理が、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(教育)
第17条
輸出管理統括責任者は、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めの遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、教職員等に対し、安全保障輸出管理に関する教育を行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第18条
輸出等の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
規制貨物等の輸出等に係る文書又は記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。
(報告)
第19条
教職員は、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、速やかに輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2
輸出管理統括責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに対する違反が判明したときは、遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3
最高責任者は、前項の報告があった場合は、学内の関係部局に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
(懲戒)
第20条
故意又は重大な過失によりこの規則に違反した者及びその関係者は、静岡大学教職員就業規則の規定に基づく懲戒処分等の対象とする。
(事務)
第21条
安全保障輸出管理に関する事務は、関係部局の協力を得て、学術情報部において処理する。
(雑則)
第22条
この規則に定めるもののほか、安全保障輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
ただし、安全保障輸出管理に関する文書の様式等は輸出管理責任者が定める。
附 則
この規則は、平成23年3月16日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第223号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
静岡大学安全保障輸出管理に係る該非判定及び取引審査等手続取扱要項(平成23年3月16日制定)は、廃止する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第69号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。