○国立大学法人静岡大学利益相反委員会専門部会細則
(平成17年5月18日細則第1号)
改正
平成17年10月1日細則
平成18年3月27日細則
平成19年4月25日細則
平成22年4月21日細則
平成23年6月16日細則第7号
平成23年9月29日細則第16号
平成25年5月15日細則第14号
平成27年4月1日規則第1号
令和3年3月17日規則第63号
令和7年3月27日細則第63号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則(以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、静岡大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)が置く専門部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条
部会は、規則第11条に規定する調査を実施し、委員会に報告する。
(組織)
第3条
部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する者 1人
(2)
理事(研究・社会産学連携・人事担当)が指名する教員 若干人
(3)
職員課長
(4)
産学連携支援課長
(意見の聴取)
第4条
部会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第5条
第3条第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第6条
部会に部会長を置く。
2
部会長は、部会において互選する。
(招集)
第7条
部会長は、部会を招集し、その議長となる。
(定足数及び議決)
第8条
部会は委員の3分の2以上の出席によって成立する。
2
部会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(研修の実施)
第9条
部会の委員は、利益相反の調査のための知識を得るために研修を受けるものとする。
(守秘義務)
第10条
部会の委員は、その任期中及び任期満了後において、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
第4条の規定により部会に出席を求められた者及び部会の事務に携わる者は、前項の規定を準用する。
(庶務)
第11条
部会の庶務は、関係部局の協力を得て、産学連携支援課において処理する。
附 則
この細則は、平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成17年10月1日細則)
この細則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日細則)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日細則)
この細則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月21日細則)
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年6月16日細則第7号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日細則第16号)
この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日細則第14号)
この細則は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第63号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。