○静岡大学著作物取扱規則
(平成21年3月18日規則第2号)
改正
平成24年2月15日規則第44号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)の教職員等が創作した著作物の取扱いについて定め、その著作者としての権利を保護するとともに、本学における著作物の創作と社会での利用を促進し、教育と学術研究の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、「著作物」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)に定める著作物及び本条第2項のソフトウエア著作物等で次に掲げるものをいう。
(1)
論文、講演、小説、脚本その他の言語の著作物
(2)
音楽の著作物
(3)
舞踊又は無言劇の著作物
(4)
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
(5)
建築の著作物
(6)
地図又は学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作物
(7)
映画の著作物
(8)
写真の著作物
(9)
素材の選択又は配列によって創作性を有する編集著作物
(10)
前各号について、デジタルデータによって構成された音声、映像、画像等の表現物
(11)
プログラムの著作物
(12)
情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物
2
この規則において、「ソフトウエア著作物等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
前項第11号及び第12号に関わり、著作権法第10条第9号に掲げるプログラムの著作物であって、創作されたソースコードとそれによって生成されたオブジェクトコード並びにライブラリ及びアルゴリズムを記載した文書
(2)
著作権法第12条の2に掲げるデータベースの著作物であって、データベースのレコード及びフィールドを創作したもの。
(3)
データを収集したもので、これを用いて生成されたオブジェクトデータ、これらを制御する創作されたソースコードとそれによって生成されたオブジェクトコード及び制御アルゴリズムを記載した文書
(4)
半導体集積回路に組み込まれる電子回路ブロックを記述するデータ及び言語(HardwareDescriptionLanguage:HDLなど)並びに半導体集積回路に組み込まれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータ及び言語及びこれらの取扱いを説明する文書
3
この規則において、「著作者」とは、著作物を創作する者をいう。
4
この規則において、「著作者人格権」とは、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する以下の権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。
(1)
未公表の著作物を公衆に提供・提示する公表権
(2)
著作物の原作品に著作者の実名又は変名を表示する又は表示しない氏名表示権
(3)
著作物の同一性を保持し、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない同一性保持権
5
この規則において、「著作権」とは、著作権法第21条から第28条までに規定するもので、次に掲げるもの(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。
(1)
著作物を複製する複製権
(2)
著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する上演権及び演奏権
(3)
著作物を公に上映する上映権
(4)
著作物について、公衆送信を行う公衆送信権等
(5)
言語の著作物を公に口述する口述権
(6)
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する展示権
(7)
映画の著作物を、その複製物により頒布する頒布権
(8)
著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する譲渡権
(9)
著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する貸与権
(10)
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する翻訳権、翻案権等
(11)
原著作物の著作者が、その二次的著作物の利用に関して有する、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
6
この規則において、「職務著作物」とは、本学の発意に基づいて本学が企画し、教職員等が職務上作成する著作物であって、本学の著作の名義の下に公表するものをいう。
7
この規則において、「職務関連著作物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
ただし、ソフトウエア著作物等のうちソースコード、学術論文、個人名義の出版物、講演及びそれらに付随する図表等は除く。
(1)
本学の業務として、公的研究資金、民間との共同研究資金若しくは受託研究資金、又は本学が資金その他の支援をして行う研究の著作物
(2)
本学が管理する施設を利用して行った研究等につき、当該教職員等が通常の教育研究活動に基づいて職務上作成する著作物であって、当該教職員等の著作の名義の下に公表する著作物
(3)
当該教職員等が作成した著作物に該当するものであって、前記職務著作物以外のもの
8
この規則において、「教職員等」とは、静岡大学職務発明規則第2条第1項第5号で定める教職員等をいう。
9
この規則において、「学外者」とは、本学以外の組織、機関及び教職員等以外の第三者をいう。
10
この規則において、「商用ライセンス等」とは、著作物を教育研究の利用以外の目的で、公開、提供、利用の許諾、又は譲渡することをいう。
また、「研究ライセンス」とは著作物を教育研究のために利用することをいう。
(職務著作物の権利の帰属)
第3条
教職員等の作成した職務著作物の著作者は本学とし、本学はその著作者人格権及び著作権を保有する。
(職務関連著作物の権利の帰属)
第4条
教職員等の作成した職務関連著作物の著作者は、当該著作物を作成した教職員等とし、当該教職員等は当該著作物の著作者人格権及び著作権を保有する。
2
前項の定めにかかわらず、教職員等が職務として関与する本学と学外者との共有の著作物に関する契約等(民間との共同研究等)を有する場合は、当該教職員等が作成した職務関連著作物の商用ライセンス等の取扱いは、当該契約等の定めに従う。
(職務関連著作物の管理)
第5条
教職員等は、職務関連著作物を自己の責任において適正に管理しなければならない。
(その他の著作物)
第6条
職務著作物及び職務関連著作物に該当しない著作物の著作者は、当該著作物を作成した教職員等とし、当該教職員等は当該著作物の著作者人格権及び著作権を保有する。
なお、当該著作者が、学外者に対して提供、又は利用の許諾を行う場合、当該教職員等は、自己の責任においてその手続きを行うものとする。
2
教職員等の兼業において創作された著作物は、別段の定めがある場合を除いて、職務著作物及び職務関連著作物に該当しない。
(学外者に作成させる著作物)
第7条
本学又は教職員等が、学外者に著作物の作成を委託する場合に、本学はその委託契約締結の際、当該著作物の利用に支障をきたさないよう当該著作権に関する必要な処置を行うものとする。
(講義等を第三者に提供する場合における権利の扱い)
第8条
本学は、第三者に提供する目的で、大学カリキュラムに属する講義等を記録する場合、当該映像の著作物の利用に支障を来たさないよう当該著作権に関する必要な処置を行うものとする。
当該講義等を公衆送信する場合(自動公衆送信の場合においては、送信可能化を含む。)についても同様とする。
2
前項の講義等における言語の著作物等(講義に用いる資料を含む。)について著作者となる教職員等は、本学が行う当該著作物の利用に対し、著作権及び著作者人格権を行使しないものとする。
(退職後の取扱)
第9条
教職員等が本学を退職した後においても、在職中に完成した著作物の取扱いについては、本規則によるものとする。
(手続き)
第10条
本規則に定める著作権等に関する手続きは、イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)が行う。
(職務関連著作物の商用ライセンス等)
第11条
職務関連著作物を学外者に対して商用ライセンス等行おうとする場合(発明等その他の知的財産権の実施許諾等に伴って提供等する場合を含む。)、当該著作者である教職員等は、別に定める様式によって、事前に機構に届け出を行い、本学の了解を得るものとする。
なお、研究ライセンスの場合はこの限りではない。
2
職務関連著作物を学外者に対して有償で商用ライセンス等を行う場合、機構は学外者との契約手続きを行うものとする。
3
職務関連著作物を学外者に対して有償で商用ライセンス等を行う場合、著作者は当該著作物の著作権を本学に譲渡するものとする。
(譲渡の決定)
第12条
機構は、教職員等が職務関連著作物及びその他の著作物を本学に譲渡することを希望した場合は、当該職務関連著作物の著作権を本学が譲渡を受けることの要否を決定し、当該教職員等に通知する。
2
教職員等は、本学が当該著作権の本学への譲渡を受けると決定したときは、別に定める様式によって機構に譲渡届及び当該著作物の複製物を提出しなければならない。
(譲渡した著作物の取扱)
第13条
前条の規定に基づいて本学に著作権を譲渡した職務関連著作物及びその他の著作物について、その著作者たる教職員等は、原則として著作者人格権を行使しないものとする。
なお、別段の定めがある場合はその限りではない。
(異議の申立)
第14条
教職員等は、職務関連著作物及びその他の著作物の譲渡に異議があるときは、第12条第1項による通知を受領した日から14日以内に、学長に、異議を申し立てることができる。
(補償金と技術移転、産学連携)
第15条
職務関連著作物の商用ライセンス等を行って収益が得られた場合は、著作者に静岡大学職務発明規則第12条に定める補償金を支払う。
2
著作権の譲渡を受けた著作物の商用ライセンス等を行って収益が得られた場合は、著作者に静岡大学職務発明規則第12条に定める補償金を支払う。
3
本学における著作物の技術移転に資するため、機構が必要と認めた場合、本学は、教職員等又は学外者から、著作権を譲り受けることができ、前項に準じた補償金を支払うことができる。
4
本学は、本学以外の機関との共同研究、受託研究等の産学連携の実施において創作される著作物が、当該機関との契約において必要と本学が認めた場合、教職員等から著作権を譲り受けることを予め当該契約に定めることができる。
この場合、補償金は支払われない。
(権利の保護と技術移転)
第16条
機構は、本学が所有する著作権を適切に保護し、その活用を推進するのに必要と判断したときは、適切な技術移転を行う。
2
前項の技術移転には、著作物の使用許諾及び著作権の学外者への譲渡を含む。
3
機構は、第1項の権利を保護するために法的手段を講じることができる。
4
機構は、第1項の業務の全部、又は一部を外部技術移転機関等に委託することができる。
(既存の契約)
第17条
本規則の施行前に締結された契約により、本学と教職員等、その他の研究者等又はそれ以外の第三者との間で著作権の取扱いが合意されている場合は、当該契約の合意事項に従う。
(既存の職務関連著作物)
第18条
本規則の施行前に作成された著作物(職務著作物を除く。)の取扱いは、当該著作者の判断による。
ただし当該著作物が職務関連著作物に該当し、本規則の施行後に大幅な改造が施された場合は、本規則施行後に作成された職務関連著作物に準じた扱いとする。
附 則
この規則は、平成21年3月18日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。