○静岡大学職務発明規則
(平成16年3月17日規則第387号)
改正
平成17年4月13日規則
平成17年9月14日規則
平成18年2月15日規則
平成18年5月17日規則
平成19年2月14日規則
平成21年4月15日規則
平成23年3月16日規則
平成24年2月15日規則第44号
平成25年9月18日規則第53号
平成27年3月18日規則第89号
平成27年5月20日規則第12号
令和2年3月18日規則第224号
(目的)
第1条
この規則は、静岡大学知的財産ポリシーに基づき、静岡大学(以下「本学」という。)の教職員等が行った発明等の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
発明等 発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作、品種の育成、ノウハウの案出をいう。
(2)
ノウハウの案出 技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるもので、特に実施(知的財産権の譲渡を含む。)の対象となるものをいう。
(3)
発明者等 発明等を行った教職員等をいう。
(4)
教職員等 次に掲げる者をいう。
ア
国立大学法人静岡大学教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者
イ
本学の客員教員で、研究成果又は発明等について契約を締結している者(寄附講座、寄附研究部門の教員を含む。)
ウ
本学との間で研究成果又は発明等について契約を締結しているポスドク、学生、研究員、派遣職員、臨時職員
(5)
研究グループ 教職員等が所属する本発明等を創出した研究を行ったグループをいう。
(6)
出願等 特許出願、審査請求等の、知的財産権に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
(7)
知的財産権の実施 特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為及び著作権法第2条第1項第9号の5、第11号、第15号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(8)
研究成果有体物 静岡大学研究成果有体物取扱規則第2条に規定する研究成果有体物であって、第12条及び同規則にその取扱いを定めるものをいう。
(9)
著作物 静岡大学著作物取扱規則第2条に規定する著作物であって、第12条及び同規則にその取扱いを定めるものをいう。
(発明等の秘密保持、届出及び審査)
第3条
発明者等は、イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)の許可なく、いかなる他者にも発明等を開示してはならない。
2
教職員等は、全ての発明等について、速やかに機構に届け出るものとする。
3
機構は、前項の届出があった場合は、発明者等に対し文書により速やかに受理を通知する。
4
発明等の審査は、第18条に規定する発明審査委員会において審査する。
5
前各項に定める発明等の届出、受理、審査に係る手続きについては、静岡大学発明等審査規程に定める。
(職務発明)
第4条
本学は、教職員等の創出した知的財産が、その性質上本学の業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本学における発明者等の現在又は過去の職務に属する発明等、及び本学の費用を用いて行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき教職員等が行った発明等を職務発明とする。
ただし、静岡大学教職員兼業規程に基づく兼業によって生じた知的財産権は除く。
(権利の帰属)
第5条
本学は、職務発明に係る知的財産権の本学持分を承継(以下「機関帰属」という。)し、これを所有するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、機構は、次の各号に掲げる場合、機関帰属にしないことができる。
(1)
公共の利益に資するために、その職務発明の普及又は実用化を図る場合
(2)
その職務発明に関わる権利の承継又は維持が、経済的に困難な場合
(3)
その職務発明に関わる権利の承継又は維持が、本学に不利な状況をもたらすおそれがあると、発明審査委員会が機構に答申した場合
(職務発明の権利化)
第6条
機構は、機関帰属の発明等について迅速に出願等の手続を進める。
2
機関帰属の発明等の出願費用及び権利維持費用は、原則として本学が負担する。
3
機構は、機関帰属の発明等の外国特許権取得を、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)等の支援措置の活用によって積極的に推進する。
4
発明者等は、機関帰属の発明等の出願等の手続に協力しなければならない。
5
発明者等は、転職又は退職した後も出願等の手続に協力しなければならない。
(発明の評価)
第7条
本学が出願等をした職務発明について、機構は、技術的、経済的、その他の面から判断して、独占性確保の必要性の有無及び程度についての評価を、審査請求時、中間処理時、登録時及び必要に応じて随時行い、評価に応じて措置を講ずるものとする。
2
機構は、実施先が決定しない知的財産権は、審査請求を取りやめる場合も考慮し、必要経費の効率的な運用に努める。
3
機構は、設定登録した知的財産権も実績調査し、不要となったものは積極的に発明者等に返還し、必要経費の効率的な運用に努める。
ただし、契約上の義務との関係で発明者等に権利を返還することが適当でないときは、この限りでない。
(発明の活用)
第8条
機構は、機関帰属とした知的財産権の実施、譲渡等の技術移転を行う。
2
機構は、外部技術移転組織と連携して技術移転を行う等知的財産権の積極的活用を図る。
(権利維持の責任と実施時の免責)
第9条
本学は、本学が単独又は学外者との共有権利を有する知的財産権の権利化とその維持について責任をもって対処するが、本学は知的財産権を自ら実施することはなく、これら知的財産権の実施によって生じる損害については、本学はいかなる責も負わない。
(権利維持)
第10条
機構は、出願後2年6か月を経過し、審査請求の期限(3年)までにライセンシングの見込みがないと判断した場合には、承継した発明等の諸権利を発明者に返還するために、発明者との協議を行う。
(外国出願)
第11条
外国出願は原則的にJSTの支援を得て行う。
2
機構は、原則として優先日から6か月以内に外国出願の要否を決定する。
(補償金の支払及び実施等収益の配分)
第12条
本学は、機関帰属の発明等の出願時に出願補償金を、登録時に登録補償金を、実施等に伴い収益が得られたとき(以下この条において研究成果有体物を提供することによる収入及び著作物の商用ライセンス等を行うことによる収益を含む。)はライセンス補償金をそれぞれ発明者等(以下この条において研究成果有体物を創作、抽出又は取得した者及び著作者を含む。)に支払う。
ただし、新規性の喪失の例外措置を伴う出願を行った場合は、出願補償金を支払わない。
2
職務発明等の取扱い及び補償金については、別表のとおりとする。
3
第1項の規定により、ライセンス補償金を発明者等に支払った場合、収益の残額は、次の各号に定める方式で等分配とする。
(1)
研究グループ、機構の2者による等分配とする。
(2)
外部技術移転組織のライセンス活動による場合は、研究グループ、本学機構、及び外部技術移転組織の3者による等分配とする。
4
第1項の補償金を受ける権利は、発明者等が転職又は退職した後も存続し、相続の対象となる。
5
第1項に規定する出願補償金、登録補償金及びライセンス補償金を発明者等に支払うに当たっては、複数国の外国に出願等する場合であっても、1つの出願等として取り扱う。
(学生の発明)
第13条
学生に関しては、大学における通常の研究活動の範囲ではこの規則の適用対象者とならないが、本学とアルバイトなどの雇用契約を締結するなどして本学の業務に従事する場合や、この規則に沿った取扱いを受けることについて本学との間で契約をした場合には、この規則の適用対象者とする。
この場合、指導教員等は学生の教育を受ける権利や就職時の選択の自由などを損なわないように常に配慮しなければならない。
(退職教職員と過去に在学した学生の発明)
第14条
退職した教職員が在職期間中に創出した知的財産権、あるいは、過去に在学した学生が、在学期間中に創出した知的財産権が職務発明に該当する場合は、本学の機関帰属とする。
ただし、各々の期間内に創出に至らなかった場合は機関帰属としない。なお、申出によって任意譲渡を受けるための審査を行い、機関帰属とする合理的理由がある場合は譲渡を受けることで学内の知的財産と同様に取り扱う。
(機関帰属としない職務発明による知的財産の取扱)
第15条
機構が機関帰属としないと決定した職務発明は、当該発明者等に帰属する。
ただし、本学は当該職務発明につき通常実施権を留保する。
2
発明者等は事後の実施状況を、機構に届け出なければならない。
3
職務発明を権利化した後に発明者等に返還した場合は、発明者等は、当該職務発明に係る知的財産権の実施許諾等(知的財産権の譲渡、再ライセンス又は再譲渡等を含む。)によって得られた収益から特許出願経費相当額を本学に還元する。
(大学発ベンチャーによる知的財産の取扱)
第16条
発明者等が、知的財産権を教職員の研究成果等を基に起業する又は起業したベンチャー(以下「大学発ベンチャー」という。)に活用する場合は、発明者等に対し、優先的に独占的な通常実施権又は専用実施権を与え、若しくは有償譲渡を行うことができる。
この実施許諾等による収益は、発明者等に第12条に規定するライセンス補償金を支払い、残りを機構及び研究グループで等分する。
2
前項以外の帰属の場合、大学発ベンチャーによる当該知的財産権の実施許諾等により得られた収益の一部は、第12条に従い、機構に還元する。
(任意譲渡等による知的財産の取扱)
第17条
発明者等から、知的財産権を大学に譲渡する旨の申出があったときは、イノベーション社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)は発明審査委員会において審査の上、その承継の可否を決定する。
2
前項の規定により、本学が承継することとした発明等の権利を、実施許諾等することによって得られた収益の発明者等へのライセンス補償金は、第12条の規定に従う。
(発明審査委員会)
第18条
機構に、発明審査委員会を置く。
2
発明審査委員会は、発明等の審査(職務発明の当否、機関帰属の当否、国内外出願の要否、審査請求の要否、権利維持の要否等)を行う。
3
発明審査委員会の審査手順、審査項目は、静岡大学発明等審査規程に定める。
4
発明審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
機構産学連携推進部門長
(2)
機構コーディネーターのうち機構長が指名する者
(3)
部局委員1人又は部局委員の推薦する学内有識者1人
(4)
その他、機構長が必要と認める者
5
発明審査委員会に委員長を置き、前項第1号委員をもって充てる。
6
委員長は、発明審査委員会の職務を総括する。
7
委員長に事故等がある場合には、委員長が指名する委員を以って委員長とし、発明審査委員会を開催することができる。
8
第4項に掲げる者のほか、委員長が指名する学外の知的財産に精通する者に委員を委嘱することができる。
(部局委員)
第19条
部局委員は、職務発明等を行った教職員等の所属する部局の教員から、機構長が選任し、学長が発明審査委員会の委員として任命する。
2
部局委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(異議の申立)
第20条
教職員等は、職務発明の決定、本学における承継及び出願等要否の決定等自己の知的財産に係る決定事項に不服があるときは、通知を受領した日から2週間以内に、学長に、異議を申し立てることができる。
2
学長は、異議申立の可否を決定しようとするときは、機構の意見を聴かなければならない。
3
前項の異議申立の可否の決定は、発明者等及び機構に通知する。
(守秘義務)
第21条
発明者等及びその職務発明の内容を知り得た教職員等は、当該発明等について、機構の指示に従い、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
2
特許出願前に発明等に関する論文発表等をしようとする教職員等は、論文発表等の時期及び方法等について、機構との調整に応じなければならない。
3
機構長は、前項の教職員等に対して職務発明に係る公表を必要な期間行わないことを求めることができる。
(補則)
第22条
この規則に定めるもののほか、職務発明の取扱いに関する必要事項等は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月13日規則)
この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月14日規則)
この規則中、第4条に係る改正規定は、平成17年9月14日から、その他の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月17日規則)
この規則は、平成18年5月17日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月14日規則)
この規則は、平成19年2月14日から施行する。
附 則(平成21年4月15日規則)
この規則は、平成21年4月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第53号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規則第12号)
この規則は、平成27年5月20日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第224号)
この規則は、令和2年3月18日から施行する。
別表
[別紙参照]