○静岡大学国際交流基金取扱規程
(平成2年6月20日)
改正
平成12年3月15日
平成12年12月20日
平成16年4月1日規程
平成17年10月1日規程
平成18年3月15日規程
平成21年3月11日規程
平成23年6月16日規程第7号
平成23年9月29日規程第16号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規程第18号
令和4年3月8日規則第54号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学国際交流基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
基金は、静岡大学における国際交流事業の助成を行うことを目的とする。
(基金の管理)
第3条
基金は、基本資金及び事業資金に区分し、学長が管理する。
2
基本資金は、次の資金をもって充てる。
(1)
静岡大学国際交流事業推進後援会から寄附された資金
(2)
前号以外の基本資金として寄附された資金
3
事業資金は、基本資金から生ずる果実及び第6条ただし書によって処分される基本資金の一部をもって充てる。
(事業)
第4条
第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)
本学に受け入れる外国人留学生及び本学から派遣する留学生への援助
(2)
本学に招へいする外国人研究者及び本学から派遣する研究者等への援助
(3)
本学における国際交流に必要な設備の整備
(4)
静岡県内で実施される国際交流事業の支援
(5)
その他国際交流事業に関する援助
2
事業の実施に関する事項は、国際交流委員会において審議する。
(基金の経理)
第5条
基金は、国立大学法人静岡大学会計規程により、経理するものとする。
2
基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(基金の処分)
第6条
基本資金は、これを処分してはならない。
ただし、国際交流事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、役員会の議を経て、処分することができる。
(事務)
第7条
基金の庶務に関する事務は学務部国際課において、基金の経理に関する事務は財務施設部財務課において、それぞれ処理する。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか、基金の取扱いについて、必要な事項は、役員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成2年6月20日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規程)
この規程は、平成21年3月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規程第16号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規程第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。