○国立大学法人静岡大学内部監査規則
(平成16年4月1日規則第25号)
改正
平成22年2月9日規則
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 権限と義務(第6条-第8条)
第3章 内部監査の計画と実施(第9条-第14条)
第4章 内部監査結果の報告(第15条-第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における内部監査に関する基本的事項を定め、内部監査の運営を円滑に行うとともに、経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(機能)
第2条
内部監査の機能は、本学の業務の事務処理が適正かつ機能的に行われているか否かを検討し、不正事故の発生を未然に防止し、もって事務の整備・改善及び対外信用の保持に資するとともに、併せて財産の保全及び経営能率の増進に寄与することである。
(内部監査担当部局)
第3条
内部監査に関する業務は監査室が担当し、監査責任者は監査室長とする。
2
監査室長は、必要ある場合、学長の承認を得て他部局の適任者を監査担当者に加えることができる。
(内部監査の対象)
第4条
内部監査は、本学における全ての業務を対象としてこれを行う。
ただし、役員の業務及び教員が行う教育・研究の個々の内容については、この限りではない。
(内部監査の区分)
第5条
内部監査の区分は、次のとおりとする。
(1)
定期監査とは、原則としてあらかじめ定められた内部監査計画に基づき定期的に継続して行う監査をいう。
(2)
臨時監査とは、学長から特に命じられた場合及び監査室長が必要と認め、学長が承認した場合に臨時に行う監査をいう。
第2章 権限と義務
(監査担当者の権限)
第6条
監査担当者は、被監査部局に対し、帳票及び諸資料の提出、状況の説明、その他監査実施上必要な要求を行うことができる。
2
監査担当者は、必要に応じて被監査部局の関係者以外の者に対し、実査、確認及び立会を行い、意見及び報告を求めることができる。
3
前2項の要求を受けた者は、正当な理由なくしてこれを拒否し、又は、虚偽の回答をしてはならない。
(監査担当者の義務)
第7条
監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
監査は、すべて事実に基づいて厳正に実施し、処理の判断及び意見の表明については、被監査部局に対し常に公正不偏な態度を保持しなければならない。
(2)
監査担当者は、業務上知り得た事態を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
その職を離れた後においても同様とする。
(3)
監査担当者は被監査部局に対し、業務の処理方法について直接指揮命令をしてはならない。
(4)
内部監査の実施に当たっては、被監査部局の通常業務に著しい支障を与えないように配慮しなければならない。
(5)
内部監査の実施並びに調書及び報告書の作成については、監査室長及び監査担当者としての正当な注意をもって行わなければならない。
(他の監査機関との関係)
第8条
監査室は、監事及び会計監査人と密接に連携して監査効率の向上に努めなければならない。
第3章 内部監査の計画と実施
(監査計画書の作成)
第9条
監査室は、内部監査の実施に当たっては、あらかじめ内部監査計画書を作成し、学長の承認を得るものとする。
2
監査室は、内部監査計画書の作成に当たって、監事及び会計監査人と意見調整を行うものとする。
(内部監査計画書の内容)
第10条
内部監査計画書には、次の事項を記載するものとする。
(1)
監査の区分
(2)
監査日程
(3)
監査担当者
(4)
被監査部局
(5)
監査項目
(6)
監査方法
(7)
その他必要と認める事項
(内部監査の通知)
第11条
監査室は、監査の実施に当たり、あらかじめ被監査部局の部局長に対し書面をもって通知するものとする。
ただし、第5条第2号に定める臨時監査を行う場合は、事前に通知することなく内部監査を行うことができる。
(内部監査の方法)
第12条
内部監査は、質問、書面若しくは実地監査又はこれらの併用によって行うものとする。
(監査調書の作成)
第13条
監査担当者は、実施した内部監査の方法、内容及び結果を監査調書として詳細に記録しなければならない。
(監査結果に基づく意見交換)
第14条
監査担当者は、監査実施の結果に基づく説明及び問題点等の確認のため、被監査部局との意見交換を行う。
第4章 内部監査結果の報告
(内部監査報告書の作成)
第15条
監査室長は、監査終了後、監査調書その他の証憑に基づき、原則として3週間以内に内部監査報告書を作成し、学長に提出しなければならない。
(内部監査報告書の記載事項)
第16条
内部監査報告書には、次の事項について記載するものとする。
(1)
監査の区分
(2)
監査日程
(3)
監査担当者
(4)
被監査部局
(5)
監査項目及び方法
(6)
監査実施結果及びその概評
(7)
監査意見及び改善・勧告事項
(8)
その他必要と認める事項
(業務改善指示)
第17条
学長は、内部監査報告書の改善・勧告事項について、被監査部局の部局長に業務改善の指示を行うものとする。
(改善処理報告書の提出)
第18条
前条の指示を受けた被監査部局の部局長は、改善処理の方針、計画及び実施状況を記載した内部監査改善処理報告書を学長及び監査室に提出するものとする。
2
被監査部局の部局長は、前項の報告書にしたがって速やかに改善措置を実施しなければならない。
(改善状況の確認)
第19条
監査室は、前条の報告書に準拠して改善措置がなされていることを確認するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月9日規則)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。