○教育研究評議会に関する申合せ
(平成16年4月1日申合せ第382号)
改正
平成16年5月12日申合せ
平成17年3月16日申合せ
平成18年2月15日申合せ
平成22年4月1日申合せ
平成23年2月16日申合せ
平成25年3月19日申合せ第84号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日申合せ第61号
平成28年3月15日申合せ第135号
令和3年6月23日申合せ第12号
令和5年2月15日申合せ第47号
1
オブザーバーに係る事項
(1)
学長は、学内共同教育研究施設の長及び保健センター所長のうちから評議員でない若干人を、オブザーバーとして教育研究評議会に出席させるものとする。
2
規則改正に係る事項
(1)
学部規則、研究科規則、創造科学技術大学院規則及び山岳流域研究院規則中、別表の改正については、当該教授会に審議を委ねるものとする。
(2)
地域創造学環規則中、別表の改正については、地域創造学環運営会議に審議を委ねるものとする。
(3)
次に掲げる規則等の改正については、学長決裁によることができる。この場合において、学長は、決裁後速やかに改正の概要を公表するものとする。
ア
事前の許可等を経て改正するもの
イ
省令等上位規則の改正等に伴い改正するもの
ウ
規則に則り、全学委員会等で承認された事項
エ
特定の部局に関係する規則等で、部局で承認された事項
オ
法令及び学内の規則等の制定・改廃に伴う関連規則等の形式的な改正
カ
字句の軽微な修正を目的とする規則等の改正(前2号の規定に基づき教授会又は地域創造学環運営会議に審議を委ねる改正を除く。)
附 則
この申合せは、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年5月12日申合せ)
この申合せは、平成16年5月12日から実施する。
附 則(平成17年3月16日申合せ)
この申合せは、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年2月15日申合せ)
この申合せは、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月1日申合せ)
この申合せは、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年2月16日申合せ)
この申合せは、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月19日申合せ第84号)
この申合せは、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日申合せ第61号)
この申合せは、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月15日申合せ第135号)
この申合せは、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和3年6月23日申合せ第12号)
この申合せは、令和3年7月1日から実施する。
附 則(令和5年2月15日申合せ第47号)
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。