○役員会に関する申合せ
(平成20年4月16日申合せ第1号)
改正
平成22年4月1日申合せ
令和3年6月23日申合せ第10号
経営協議会で審議・承認された事項及び教育研究評議会で審議・決定された事項(経営に関する事項を除く。)については、それぞれの承認の日をもって、役員会が議決したものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
1
国立大学法人静岡大学役員会規則第3条各号に掲げる事項
2
学長預かりとなった事項のうち、特に重要な事項で、学長が役員会の審議を要すると認めた事項
附 則
この申合せは、平成20年4月16日から実施する。
附 則(平成22年4月1日申合せ)
この申合せは、平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和3年6月23日申合せ第10号)
この申合せは、令和3年7月1日から実施する。