○国立大学法人静岡大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第384号)
改正
平成17年10月1日規則
平成19年5月25日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成25年4月1日規則第1号
平成27年3月27日規則第128号
平成28年3月25日規則第154号
令和3年6月23日規則第9号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に置く国立大学法人静岡大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
経営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
学長が指名する教職員
(4)
本学の役員又は教職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、国立大学法人静岡大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2
経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
3
学長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営協議会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(任期)
第3条
前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、当該委員を指名する学長の任期をこえることはできない。
2
前条第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
経営協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
中期目標についての意見に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(2)
中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(3)
学則(本学の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
その他本学の経営に関する重要事項
(議長)
第5条
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、経営協議会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条
経営協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
経営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
前項の規定にかかわらず、学長の解任審査請求を行おうとする場合は、全構成員の3分の2以上の議決を要する。
(庶務)
第7条
経営協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年5月25日規則)
1
この規則は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
平成19年4月1日に任命された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第128号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第154号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。