○国立大学法人静岡大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第385号)
改正
平成17年10月1日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規則第59号
令和3年6月23日規則第8号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定)第21条第8項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学に置く国立大学法人静岡大学役員会(以下「役員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
役員会は、次に掲げる役員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
2
学長は、必要があると認めるときは、役員以外の者を役員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
3
前項の規定により役員会に出席した者は、議決権を有しない。
(審議事項)
第3条
役員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長はその議に基づいてこれを決定する。
(1)
中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2)
文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4)
学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5)
その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条
役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、役員会を主宰する。
(議事)
第5条
役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
役員会の議事は、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
役員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。