○静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則
(令和6年3月19日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、国立大学法人静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室(以下「推進室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
推進室は、全学的な視点からダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(以下「DE&I」という。)を推進し、もって静岡大学(以下「本学」という。)の教育・研究を発展させ、地域社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
推進室は、関係部局等と連携又は協力し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
男女共同参画の推進に関すること。
(2)
教職員の仕事及び家庭の両立支援に関すること。
(3)
女性研究者の育成及び支援に関すること。
(4)
国籍、文化又は宗教の相違等による多様な背景を持つ者の支援に関すること。
(5)
障害のある者及びLGBTQの支援に関すること。
(6)
DE&Iに係る外部機関との連携に関すること。
(7)
その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2
前項第1号に掲げる業務として行う研究支援員制度、各種メンター制度、論文投稿費用助成制度、一時保育料金助成制度及び介護保険外自費サービス利用料金助成制度に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。
第4条
推進室に次の各号に掲げる部門を置く。
(1)
ジェンダーバランス部門
(2)
次世代育成部門
(3)
グローバル部門
(4)
共生支援部門
2
前項に掲げる各部門の組織・運営については、第10条に定める静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議(以下「運営会議」という。)が定める。
(室員)
第5条
推進室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
部門長
(4)
推進室を主担当及び副担当とする教員
(5)
その他室長が必要と認めた者
2
室員は、第3条各号に掲げる業務を行う。
(室長)
第6条
推進室に、室長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2
室長は、推進室の業務を統括する。
(副室長)
第7条
推進室に副室長を置く。
2
副室長は、室長の業務を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
副室長は、室長が指名する者をもって充てる。
4
副室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの後任の副室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は第4条第1項各号に掲げる各部門の業務を処理する。
2
部門長は、推進室を主担当又は副担当とする教員のうちから、室長が指名する。
3
部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進室を主担当又は副担当とする教員)
第9条
推進室を主担当又は副担当とする教員は、第4条に掲げるいずれかの部門に所属し、所属する部門が所掌する業務を行う。
2
推進室を副担当とする教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営会議)
第10条
推進室に、推進室の管理・運営及び業務に関する事項を審議するため、DE&I推進室運営会議を置く。
第11条
運営会議は、次の事項を所掌する。
(1)
DE&I推進の全学的な戦略・方針の策定に関すること。
(2)
推進室の管理運営に関すること。
(3)
推進室の予算要求及び決算報告に関すること。
(4)
推進室の教員の人事に関すること。
(5)
その他DE&I推進に関すること。
第12条
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
部門長
(4)
推進室を主担当とする教員
(5)
総務部長
(6)
その他室長が必要と認めた者
2
前項第6号の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条
運営会議に議長を置き、室長をもって充てる。
2
議長は、運営会議を招集し、会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、副室長がその職務を代行する。
第14条
運営会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2
運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条
議長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第16条
この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
(委員会)
第17条
第3条に掲げる業務を推進室と関係部局等が連携及び協力して行うため、静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第18条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
部門長
(4)
各学部から選出された教員 各1人
2
前項に規定する委員のほか、委員長は関係部局等の教職員を委員に加えることができる。
3
第1項第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条
委員会は、次の各号に掲げる事項について審議及び報告を行う。
(1)
第3条に掲げる推進室の業務のうち関係部局等に関連すること。
(2)
関係部局等との連携の在り方や連携方策に関すること。
(3)
関係部局等との連携調整及び情報共有等に関すること。
第20条
委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長は副委員長を指名する。
4
委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
第21条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第23条
推進室に関する事務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第24条
この規則に定めるもののほか、推進室の業務等に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
静岡大学男女共同参画推進室規則(平成25年3月19日第27号)及び静岡大学男女共同参画推進委員会規則(平成20年2月20日規則第80号)は廃止する。