○静岡大学大学院山岳流域研究院規則
(令和4年10月19日規則第11号)
改正
令和6年2月27日規則第37号
(趣旨)
第1条
静岡大学大学院山岳流域研究院(以下「研究院」という。)に関する事項は、静岡大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)又はこれに基づく特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(研究院の目的)
第2条
研究院は、自然科学を中心に経済・社会も視野に入れた幅広い分野にわたる教育と研究を行うことにより、自然科学に対する専門知識だけでなく、合意形成能力、経済・社会に対する視野を併せ持ち、山岳流域における自然生態系の喪失や、災害の多発、中山間地の過疎化と産業衰退などの流域が有する課題を解決できる人材を養成することを目的とする。
(研究院長及び副研究院長)
第3条
研究院に、山岳流域研究院長(以下「研究院長」という。)及び山岳流域研究院副研究院長(以下「副研究院長」という。)を置く。
2
研究院長及び副研究院長の選考及び任期については、別に定める。
(授業及び研究指導の担当)
第4条
研究院における教育は、授業科目の授業及び研究指導により行う。
2
授業は、教授、准教授、講師、助教及び特任教員が担当する。
3
研究指導は、研究指導資格を有する教授、准教授、講師及び助教が担当する。
4
研究指導の補助は、教授、准教授、講師及び助教が担当する。
(指導教員)
第5条
研究院における研究指導を行うため、学生ごとに指導教員及び副指導教員を置く。
2
指導教員は、研究指導を担当する教員のうちから、静岡大学大学院山岳流域研究院教授会(以下「教授会」という。)が定める。
3
副指導教員は、研究指導及び研究指導の補助を担当する教員のうちから、教授会が定める。
(授業科目及び単位)
第6条
研究院における授業科目及び単位数は、別表Iのとおりとする。
(履修方法)
第7条
学生は、別表IIに定めるところにより修了に必要な授業科目30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験を受けなければならない。
2
学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続に従い登録しなければならない。
(他の研究科及び他の大学院の授業科目の履修)
第8条
学生は、研究院長が教育上有益と認めるときは、他の研究科及び他の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定により修得した単位は、15単位を超えない範囲で研究院の授業科目の履修により修得したものとして認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定等)
第9条
教育上有益と認めるときは、学生が研究院に入学する前に、研究院、他の研究科又は他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究院に入学した後の研究院の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、研究院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
(編入学者等の既修得単位)
第10条
編入学、転入学等をした学生の既修得単位について、課程修了の要件となる単位の認定は、教授会が別に定める。
(単位修得の認定)
第11条
研究院における授業科目の単位修得の認定は、成績評価に基づき当該授業科目の担当教員が行う。
2
他の研究科及び他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位並びに入学前の既修得単位を研究院における授業科目の履修により修得したものとみなすことの認定は、教授会が行う。
3
第8条第2項及び第9条第2項により修得した単位の合計は、当該各条項の規定に関わらず、20単位を超えないものとする。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第12条
学生は、指導教員が必要と認めるときは、研究院長の許可を得て、他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
(修士論文の提出)
第13条
研究院において研究指導を受け、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、修士論文を提出することができる。
2
修士論文は、研究院長に提出するものとする。
3
研究院長は、前項の修士論文を受理したときは、教授会にその審査を付託するものとする。
(修士論文の審査)
第14条
教授会は、研究院長から修士論文の審査を付託されたときは、研究院の教授及び准教授並びに関連する科目担当教授及び准教授のうちから3人以上の審査委員を選出して、修士論文の審査及び最終試験を行う。ただし、審査委員には教授1人以上を含むものとする。
2
前項の審査には、講師又は助教のいずれか1人を含めることができる。
3
第1項の審査に当たって、教授会が必要と認めたときは、前2項の規定により選出された審査委員以外の本学の教員及び他の大学院等の教員等を審査委員として加えることができる。
4
審査委員は、修士論文の審査及び最終試験が終了したときは、速やかにその結果を教授会に報告しなければならない。
(課程修了の認定)
第15条
課程修了の認定は、研究院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者について行う。ただし、在学期間に関しては、優秀な業績をあげた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
2
研究院に入学する前に修得し、第9条の規定により認められた修了に必要な授業科目が10単位以上(入学資格を有した後、修得したものに限る。)あり、その他別に定める基準を満たす場合は、1年又は半年の期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、研究院に少なくとも1年以上在学するものとする。
(学位)
第16条
課程を修了した者に対する修士の学位の授与は、静岡大学学位規程の定めるところによる。
(補則)
第17条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規則第37号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度に入学した学生については、この規則による改正後の静岡大学大学院山岳流域研究院規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表1(第6条関係)
別表2(第7条関係)