○静岡大学グローバル共創科学部規則
(令和4年9月21日規則第6号)
改正
令和6年1月11日規則第27号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)に基づき、静岡大学グローバル共創科学部(以下「本学部」という。)における教育その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本学部は、地球規模の課題から地域社会の課題に至るまで、社会的課題が多様化・複雑化する現代社会の状況を踏まえ、多様な人々と協働し、人文・社会科学から自然科学に至る幅広い知をつなげることを通じて、複眼的な視点から社会的課題を的確に捉え「総合知」を創造し、未来社会を活力と魅力溢れるものとしてデザイン・構想できる共創型人材を育成することを目的とする。
(学部長及び副学部長)
第3条
本学部に、学部長を置く。
2
本学部に、副学部長を2人置く。
3
学部長及び副学部長の選定及び任期については、別に定める。
(学科)
第4条
本学部に、次の学科を置く。
グローバル共創科学科
(履修コース)
第5条
グローバル共創科学科に、次の履修コースを置く。
国際地域共生学コース
生命圏循環共生学コース
総合人間科学コース
(履修コースの決定)
第6条
前条に規定する履修コースの決定は、第2年次終了時とし、その手続き等については、別に定める。
(教育課程)
第7条
本学部の教育課程は、専門科目及び教養科目をもって編成する。
第8条
専門科目及び教養科目の授業は、この規則及び静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(授業科目及び履修方法)
第9条
本学部における履修単位数、授業科目、単位及び履修方法は、別表第Ⅰに定めるとおりとする。
(単位の計算)
第10条
各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1)
専門科目
ア
講義については、1時間の授業に対して2時間の授業時間以外の学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
イ
演習については、授業の内容により、1時間の授業に対して2時間又は0.5時間の授業時間外の学修を必要とするものとし、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
ウ
実験、実習及び実技については、授業の内容により1時間の授業に対して0.5時間の授業時間外の学修を必要とするときは30時間、授業時間外の学修を要しないときは45時間の授業をもって1単位とする。
エ
講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、次表の学修時間により計算した総学修時間数が45時間となる授業をもって1単位とする。
授業の種類
授業1時間当たりの学修時間
講義
3時間
演習
授業の内容により1.5時間又は3時間
実験、実習及び実技
授業の内容により1時間又は1.5時間
(2)
教養科目については、静岡大学全学教育科目規程の定めるところによる。
2
前項の規定にかかわらず、卒業研究については、別に定める。
(履修登録)
第11条
学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに所定の手続に従い登録しなければならない。
2
前項の規定により履修登録できる単位数の上限については、静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則の定めるところによる。
(単位の認定)
第12条
履修した授業科目の単位認定は、授業科目担当教員が試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して行う。
(卒業研究)
第13条
卒業研究を履修する場合には、各コース所定の授業科目及び単位数を修得していなければならない。
(成績評価)
第14条
成績の評価は、静岡大学単位認定等に関する規程第4条に定めるところにより行う。
(試験)
第15条
試験は、各学期に期日を定めて行う。ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
2
病気その他正当な理由により試験を受けることのできなかった者は、別に定める手続により追試験を受けることができる。
(卒業の要件)
第16条
本学部を卒業できる者は、別表第Ⅱに定める所定の単位を修得した者とする。
(他学部における授業科目の履修)
第17条
学生は、別に定めるところにより、他の学部の授業科目を履修することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第18条
学生が、本学に入学する前に履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定を願い出たときは、卒業に必要な単位として、これを認めることがある。
2
認定の方法等必要な事項は、別に定める。
(他の大学等において修得した単位の認定)
第19条
学生が、他の大学等において修得した単位の認定を願い出たときは、卒業に必要な単位として、これを認めることがある。
2
認定の方法等必要な事項は、別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修の単位の認定)
第20条
学生が、大学以外の教育施設等において修得した単位の認定を願い出たときは、卒業に必要な単位として、これを認めることがある。
2
認定の方法等、必要な事項については、別に定める。
(退学等)
第21条
学生が、退学、休学、留学、転学等をしようとするときは、所定の書類をグ ローバル共創科学部長に提出するものとする。
(編入学・転入学)
第22条
本学部に編入学又は転入学を志望する者があるときは、選考の上、これを許可することがある。
2
前項の選考に関して必要な事項は、別に定める。
(再入学)
第23条
本学部に再入学を志望する者があるときは、選考の上、これを許可することがある。
2
再入学を許可された者の在学期間は、残余年数とする。
3
第1項の選考に関して必要な事項は、別に定める。
(転学部)
第24条
転学部を希望する者があるときは、選考の上、これを許可することがある。
2
選考の方法、既修得単位の認定等、必要な事項は、別に定める。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、短期交流特別学部学生)
第25条
研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期交流特別学部学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(学生指導)
第26条
学生の勉学その他の相談に応じるため、指導教員を置く。
(事務)
第27条
本学部の事務は、グローバル共創科学部事務部において処理する。
(補則)
第28条
学則、これに基づく別段の定め及びこの規則の定めによるほか、本学部の教育課程及び履修方法等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月11日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
別表第2(第16条関係)
卒業所要単位数