○国立大学法人静岡大学安全運転管理規則
(令和4年3月30日規則第10号)
改正
令和5年2月15日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、業務における自動車の使用に起因する事故を未然に防止することにより、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員の安全を確保するとともに、本学に対する社会的信頼を維持することを目的とする。
(安全運転管理者の設置、選任、届出等)
第2条
別表の中欄に掲げる使用の本拠に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)を置き、同表の右欄に掲げる長がこれを選任する。
2
別表の右欄に掲げる長(以下「使用の本拠における長」という。)は、前項の規定に基づき安全運転管理者を選任するときは、当該使用の本拠に勤務する教職員(原則として教頭、課長、室長若しくは事務長又は部門長の職位以上の職位にある者とする。)であって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に掲げる要件を備えるもののうちから選任しなければならない。
3
使用の本拠における長は、安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の3第5項の規定に基づき、管轄する公安委員会に届け出なければならない。
4
使用の本拠における長は、安全運転管理者を選任したときは、安全運転管理者の氏名その他学長が定める事項を学長に報告するものとする。
5
使用の本拠における長は、安全運転管理者に対し、次条の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
6
使用の本拠における長は、公安委員会から安全運転管理者について道路交通法第108条の2第1項第1号に掲げる講習(以下「法定講習」という。)を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者に法定講習を受けさせなければならない。
7
使用の本拠における長は、当該使用の本拠における公用車の運行及び管理のために必要な監督を行うものとする。
(安全運転管理者の業務)
第3条
安全運転管理者は、使用の本拠における道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる業務並びに公用車の運行及び管理のために必要な業務を行う。
2
前項に規定する公用車の運行及び管理のために必要な業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1)
公用車を使用する者への指導及び監督に関すること。
(2)
公用車の鍵の保管及び管理に関すること。
(3)
公用車の点検及び整備に関すること。
(4)
公用車による事故の防止に関すること。
(5)
公用車の車庫及び関連施設の点検、防火及び管理に関すること。
3
安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の10第6号に掲げる業務を行ったときは、次に掲げる者の酒気帯びの有無等を学長が定める様式に記録し、その記録を1年間保存しなければならない。
(1)
公用車を運転しようとする者(運転業務受託者(本学との委託契約に基づき公用車の運転業務を行う者をいう。以下同じ。)を除く。)及び業務において自家用車又はレンタカーを運転しようとする者(運転業務受託者を除く。)
(2)
公用車の運転を終了した者(運転業務受託者を除く。)及び業務における自家用車又はレンタカーの運転を終了した者(運転業務受託者を除く。)
4
安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、補助者を置くことができる。
5
安全運転管理者は、前項の補助者を置いたときは、補助者の氏名その他学長が定める事項を学長に報告するものとする。
6
安全運転管理者は、法定講習を毎年1回受けなければならない。
(公用車を使用する者の責務)
第4条
国立大学法人静岡大学公用車運行管理規則に定めるところにより公用車を使用する者(運転業務受託者を除く。)は、公用車を運転する前後において安全運転管理者のもとに赴き、酒気帯びの有無について、アルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。次項において同じ。)による確認を受けなければならない。
2
宿泊を伴う出張その他の事由により、公用車を運転する前後において安全運転管理者のもとに赴くことができない者(運転業務受託者を除く。)は、あらかじめその旨を安全運転管理者に申し出るとともに、安全運転管理者の指示するところに従い、酒気帯びの有無について、アルコール検知器による確認を受けなければならない。
(業務において自家用車又はレンタカーを使用する者の責務)
第5条
前条の規定は、国立大学法人静岡大学における自家用車の業務使用に関する取扱規則及び国立大学法人静岡大学教育学部附属学校園教員に係る近距離業務の取扱要項に定めるところにより業務において自家用車を運転する者(運転業務受託者を除く。)に準用する。
2
前条の規定は、業務においてレンタカーを運転する者(運転業務受託者を除く。)に準用する。
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
第4条第1項中「酒気帯びの有無について、アルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。次項において同じ。)による確認」とあるのは、令和4年9月30日まで「酒気帯びの有無について確認」と読み替えるものとする。
3
第4条第2項中「酒気帯びの有無について、アルコール検知器による確認」とあるのは、令和4年9月30日まで「酒気帯びの有無について確認」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号
使用の本拠
使用の本拠における長
1
静岡キャンパス
(2番から7番までの使用の本拠を除く。)
事務局長
2
人文社会科学部
人文社会科学部長
3
教育学部
(10番から16番までの使用の本拠を除く。)
教育学部長
4
理学部
理学部長
5
農学部
(9番の使用の本拠を除く。)
農学部長
6
グローバル共創科学部
グローバル共創科学部長
7
地域創造学環
地域創造学環長
8
浜松キャンパス
事務局長
9
農学部附属地域フィールド科学教育研究センター
農学部長
10
教育学部附属幼稚園
教育学部附属幼稚園長
11
教育学部附属静岡小学校
教育学部附属静岡小学校長
12
教育学部附属浜松小学校
教育学部附属浜松小学校長
13
教育学部附属静岡中学校
教育学部附属静岡中学校長
14
教育学部附属浜松中学校
教育学部附属浜松中学校長
15
教育学部附属島田中学校
教育学部附属島田中学校長
16
教育学部附属特別支援学校
教育学部附属特別支援学校長