○静岡大学における競争的研究費に係る研究代表者(PI)等人件費制度実施に関する規則
(令和4年1月19日規則第4号)
改正
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)において研究を実施するにあたり、競争的研究費の直接経費から人件費を支出すること(以下「人件費支出」という。)により確保された財源を活用し、研究者の多様な研究を支援する研究環境を整備するために必要な事項を定め、もって本学及び研究者の研究力向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
配分機関 日本学術振興会、科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関をいう。
(2)
競争的研究費 配分機関の公募により競争的に獲得される経費のうち、配分機関が人件費支出を認めている研究費をいう。
(3)
PI等 競争的研究費を獲得した研究代表者(Principal Investigator)又はその研究分担者をいう。
(4)
エフォート PI 等の年間の全業務時間100%に対して当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(5)
部局 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、学内共同利用施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、男女共同参画推進室、未来創成本部及び保健センターをいう。
(支出可能額)
第3条
人件費支出額は、次の各号のうち最も低い額を上限とする。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1)
配分機関が公募要領等により定める上限額
(2)
分担金等を除いた、PI等自らが使用可能な直接経費の20%相当額
(3)
PI等の人件費年額に対するエフォート20%相当額
(財源の活用方針)
第4条
人件費支出により確保した財源(以下「財源」という。)は、別に定める活用方針に沿って分配し、PI 等の待遇改善、若手研究者向けの研究支援その他の本学の研究力向上に資する取組に活用するものとする。
(申請手続)
第5条
人件費支出を希望し、前条に規定する活用方針に合意したPI等は、配分機関の審査及び部局長の承認を経て、人件費支出申請書(様式1)を学長に提出するものとする。
2
学長は、前項の申請書を受理したときは、役員会で人件費支出の可否を決定し、結果をPI等に通知する。
3
人件費支出申請書の内容に変更が生じた場合の手続については、前2項の規定を準用する。ただし、人件費支出予定額の変更を伴わない場合は、前項の規定は準用しない。
(エフォート確保のための措置)
第6条
部局長は、PI等のエフォートを適切に管理するとともに、PI等が当該研究活動を確実に実施できるように業務の効率化を図り、研究時間の確保に努めるものとし、人件費支出を行うときは、PI 等が担当する当該研究以外の業務の軽減、業務の代替措置その他の申請書に掲げるエフォートを確保するための措置を講じる。
(報告)
第7条
部局長は、財源を活用した年度の翌年度の5月31日までに活用実績報告書(部局用)(様式2)を学長に提出する。
2
学長は、財源を活用した年度の翌年度の6月30日までに活用実績報告書(大学用)(様式3)を配分機関に提出する。
(事務)
第8条
PI等人件費制度の実施に関する事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(その他)
第9条
この規則の定めにかかわらず、配分機関において特別の定めがある場合は、それに従う。
附 則
この規則は、令和4年1月19日から施行し、令和4年度に実施する競争的研究費から適用する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1(第5条第1項関係)
人件費支出申請書
様式2(第7条第1項関係)
活用実績報告書(部局用)
様式3(第7条第2項関係)
活用実績報告書(大学用)