○国立大学法人静岡大学ネーミングライツ事業規則
(令和3年10月27日規則第2号)
改正
令和4年3月8日規則第54号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)のネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。
(2)
命名権 事業者等が本学の施設等の愛称を決定する権利をいう。
(3)
ネーミングライツ事業 契約により、本学が事業者等に命名権を付与し、命名権を付与された事業者(以下「命名権者」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得る事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条
ネーミングライツ事業は、本学の施設等本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2
本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等について、愛称を積極的に使用する。
3
本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等の名称を変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく従来の施設等の名称を使用する。
(命名権の付与期間)
第4条
命名権を付与する期間は、3年以上5年以下とする。
(募集)
第5条
ネーミングライツ事業の実施に当たっては、次に定めるところにより、原則として公募による。
(1)
募集については、公式ウェブサイト等により広く行う。
(2)
命名権料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については、対象施設ごとの募集要項に定める。
(応募)
第6条
ネーミングライツ事業への応募は、次のいずれにも該当しない事業者等とする。
(1)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2)
行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(3)
社会問題を起こしているもの
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは特殊結社団体等又はそれらと密接な関係を有するもの
(5)
貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(6)
賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
(7)
政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)
(8)
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(9)
会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きを行っているもの
(10)
国税、地方税等を滞納しているもの
(11)
その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと学長が認めるもの
2
ネーミングライツ事業に応募する者は、ネーミングライツ事業実施申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(1)
事業者等の概要を記載した書類
(2)
定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3)
法人の登記事項証明書
(4)
直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5)
国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)
(使用できない愛称)
第7条
命名権者は、次に掲げる愛称は使用することができない。
(1)
法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)
公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(4)
本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(5)
政治団体の宣伝に関するもの
(6)
宗教の宣伝又は布教活動に関するもの
(7)
個人、団体又は組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
(8)
著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(9)
青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(10)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(11)
貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(12)
詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(13)
たばこの広告や喫煙を促すもの
(14)
集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(15)
社会問題の主義及び主張に関するもの
(16)
個人、団体又は組織等の名刺広告に関するもの
(17)
その他表記する愛称として適当でないと認められるもの。
(ネーミングライツ審査委員会)
第8条
命名権者の選定、命名する愛称、命名権料その他の審査を行うため、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2
審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(決定及び通知)
第9条
学長は、審査委員会の審査の内容及び結果を尊重し、応募された愛称の採用の可否及び命名権者を決定する。
2
学長は、第6条の規定により応募した者に対し、採用を決定したときは、ネーミングライツ事業者決定通知書(別記様式第2号)により、不採用を決定したときは、ネーミングライツ事業者不採用決定通知書(別記様式第3号)により、通知する。
(契約)
第10条
学長は、ネーミングライツ事業者の決定通知後、採用決定者と命名権の契約を締結する。
2
学長は、必要があると認めるときは、事業者等と協議の上、契約期間を更新できる。
(費用負担)
第11条
愛称の表示(サイン、案内看板等の設置及び変更)に係る必要な経費は、命名権者が負担する。
2
契約期間の満了及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は、命名権者の負担とする。
(命名権料の納入)
第12条
命名権者は、命名権料を指定された期日までに本学が指定した預金口座へ年度ごとに一括で納入しなければならない。
ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2
学長は、前項ただし書きの場合においては、命名権者と協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(愛称変更の禁止)
第13条
命名権を付与する期間内における愛称の変更は、禁止とする。
ただし、学長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(契約の解除)
第14条
命名権者は、命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。この場合において、命名権者は、本学に違約金を支払うものとし、違約金の額は、本学と命名権者とが協議の上、決定する。
2
命名権者は、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(別記様式第4号)を、学長に提出しなければならない。
(命名権の取消し)
第15条
学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、命名権の付与を取り消すことができる。
(1)
指定する期日までに命名権料の納入がなかったとき。
(2)
前条の規定により、命名権者から契約解除の申出があったとき。
(3)
命名権者が、法令及び規則等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4)
命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(5)
その他学長が命名権の付与を取り消すことを必要と認めたとき。
2
学長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、命名権付与取消決定通知書(別記様式第5号)により命名権者に通知する。
3
前項の規定により命名権の付与を取り消した場合、第12条の規定により既に納入された命名権料については、返還しない。
(事務)
第16条
ネーミングライツ事業に関する事務は、総務部広報・基金課において処理する。
(補則)
第17条
この規則に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和3年10月27日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条第2項関係)
ネーミングライツ事業実施申込書
別記様式第2号(第9条第2項関係)
ネーミングライツ事業者決定通知書
別記様式第3号(第9条第2項関係)
ネーミングライツ事業者不採用決定通知書
別記様式第4号(第14条第2項関係)
ネーミングライツ事業契約解除申出書
別記様式第5号(第15条第2項関係)
命名権付与取消決定通知書