○国立大学法人静岡大学株式等管理規則
(令和元年11月27日規則第21号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学会計規程第33条の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)が株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)を取得する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(株式等の管理責任者)
第2条
株式等を適正に管理するために管理責任者を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
(株式等の取得・保有)
第3条
本学は、以下の各号に掲げる場合に、株式等を取得することができる。
(1)
国立大学法人静岡大学寄附金受入規則により受け入れるとき。
(2)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の5の規定に基づき、ベンチャー企業の支援を目的として、施設使用料又は知的財産権のライセンスの対価として取得するとき。
2
本学は、以下の各号に該当する場合には、株式等を保有しつづけることができる。
(1)
前項第1号に基づく株式等の取得であって、寄付者の意向が付され、その目的を達成するために必要であるもの
(2)
前項第2号に基づく株式等の取得
3
前項の規定により保有する株式について、保有しつづけることが困難な事情が発生したと判断したときは、この規則の定めるところにより売却するものとする。
(株式保有の正当性確保)
第4条
管理責任者は、第3条第2項の規定に基づき株式等を保有している間、本学財務諸表の附属明細書において、保有株式の名称及び保有理由を開示することにより、保有の正当性を担保しなければならない。
(取得できる株式の制限)
第5条
本学は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、株式等を取得することができない。
(1)
株式等の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(2)
本学が発行済株式総数の過半数を占めることとなるとき。
(3)
譲渡制限付株式であって、譲渡につき承認が得られていないとき。
(株式等の売却)
第6条
管理責任者は、株式等を売却する場合は、次の各号に定める時期によるものとする。
ただし、当該時期に売却することで、株価の大幅な下落を招き本学が著しい不利益を受ける等、相当の理由があるときは、他の時期に売却することを妨げない。
(1)
株式を取得した時点で当該株式が上場されていないときは、当該株式の上場後可能な限り速やかに売却する。
(2)
株式を取得した時点で当該株式が上場されているときは、当該株式を取得した後可能な限り速やかに売却する。
2
管理責任者は、施設使用料又は知的財産のライセンス等の対価として取得した株式等を売却するにあたっては、その対価額を確保するよう努めなければならない。
(売却方法)
第7条
管理責任者は、原則として有価証券処分信託により株式を売却するものとする。
2
株式等発行会社の吸収合併等の理由により前項によりがたい場合は、他の方法によることができる。
(新株予約権の行使等)
第8条
管理責任者は、新株予約権を、その目的たる株式の売却が可能となった場合は速やかに行使し、当該株式を取得するものとする。
2
前項に定める場合のほか、管理責任者が必要と認めた場合には、適時に新株予約権を行使することができる。
3
前2項の規定に関わらず、管理責任者が必要と認めた場合には、新株予約権を売却し、又は新株予約権の行使をしないことができる。
(共益権の行使)
第9条
本学は、株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原則として行使しないものとする。
(インサイダー取引の防止)
第10条
管理責任者は、株式等を売却するにあたっては、インサイダー取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する会社関係者の禁止行為をいう。)に係る規制その他の関係法令に基づく規制を遵守するために必要な措置を講じなければならない。
2
管理責任者は、本学が所有する株式等を売却するときは、当該株式等の売却に、株式等の発行会社に出資、兼業又は共同研究等を通して関与する教職員その他関係者(以下「関係職員」という。)が関与しないよう、関係職員の株式の保有状況等を個別に調査・確認するものとする。
3
本学は、金融商品取引法その他の法令等を遵守するとともに、当該株式等の発行企業内の関係者からの情報によって、株式等の売却を恣意的に行ってはならない。
(利益相反)
第11条
本学における株式等の取得によるベンチャー企業支援に係る利益相反状態の把握のため、国立大学法人静岡大学利益相反マネジメント規則で定める委員会(以下「利益相反委員会」という。)において利益相反のマネジメントを行う。
(ベンチャー企業支援を目的とした取得)
第12条
本学が大学発ベンチャー企業支援を目的として株式等を取得する場合の取扱いについては、別に定める。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。