○静岡大学オンライン教育推進室規則
(令和元年6月19日規則第2号)
改正
令和4年3月8日規則第54号
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)の学長の下に、静岡大学オンライン教育推進室(以下「オンライン教育推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条
オンライン教育推進室は、本学の教育、社会連携、国際化等に焦点をあて、情報通信技術(Information and Communication Technology)(以下「ICT」という。)による教育支援を推進することを目的とする。
(担当及び業務)
第3条
オンライン教育推進室に次の各号に掲げる担当を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
全学教育推進担当
ア
社会人教育を含む教育プログラムのオンライン化に向けた計画の策定に関すること。
イ
オンライン教材の質と教育効果の検証に関すること。
ウ
その他オンライン教育に係る全学教育に関すること。
(2)
国際教育推進担当
ア
グローバル科目のオンライン化に関すること。
イ
外国人留学生等の学習支援のオンライン化に関すること。
ウ
日本人学生の海外派遣促進に向けたオンライン教材作成に関すること。
エ
その他オンライン教育に係るグローバル化に関すること。
(3)
情報基盤担当
ア
オンライン教材作成支援に関すること。
イ
オンライン教材作成に係る著作権及び肖像権処理に関すること。
ウ
オンライン教育に係る各種システムの運用及び改修に関すること。
エ
その他オンライン教育に係る情報基盤に関すること。
(室員)
第4条
オンライン教育推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
大学教育センター教員のうちから当該組織の長の推薦に基づき室長が指名した者 若干人
(3)
情報基盤センター教員のうちから当該組織の長の推薦に基づき室長が指名した者 若干人
(4)
教職センター又は地域創造教育センター教員のうちから当該組織の長の推薦に基づき室長が指名した者 若干人
(5)
国際連携推進機構教員のうちから当該組織の長の推薦に基づき室長が指名した者 若干人
(6)
その他の教職員
2
前項第2号から第6号までの室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条
室長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
室長は、オンライン教育推進室の業務を統括する。
(運営委員会)
第6条
オンライン教育推進室の管理運営に関する事項を審議するため、静岡大学オンライン教育推進室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
全学教育基盤機構長
(3)
国際連携推進機構長
(4)
情報基盤機構長
(5)
大学教育センターから選出された教員 若干人
(6)
情報基盤センターから選出された教員 若干人
(7)
その他室長が必要と認める者
3
前項第5号から第6号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4
第2項第7号の委員の任期は、室長が定める。
(委員長)
第7条
運営委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、運営委員会を主宰する。
(議事)
第8条
運営委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(事務)
第9条
オンライン教育推進室に関する事務は、学務部教務課及び学務部国際課の協力を得て、企画部情報企画課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、オンライン教育推進室の運営等に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の第4条第1項第2号から第6号までの室員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
3
この規則施行後の最初の第6条第5号から第6号までの委員の任期は、同条第3項の規定に関わらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。