○静岡大学学生の海外渡航時の手続に関する規則
(平成30年9月19日規則第3号)
(趣旨)
第1条
本規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院に在籍する学生(以下「学生」という。)の海外渡航状況を把握するため、海外渡航時に学生が行う手続に関し、必要な事項を定める。
(海外渡航計画の登録)
第2条
学生は、私事渡航の場合も含め海外へ渡航しようとするときは、本学が提供する安全に関する情報又は指針等を理解するとともに、海外渡航の計画等を所定のシステムに登録しなければならない。
(留学計画等の届出)
第3条
学生は、海外の教育機関への留学、海外研修等により海外へ渡航しようとするときは、前条に定める海外渡航計画の登録のほか、所定の手続により、外国留学等計画書を学長に届け出なければならない。
2
前項により届出を行う留学、海外研修等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
学則第52条及び大学院規則第32条による留学
(2)
海外の語学学校、その他の教育機関での学修
(3)
海外でのインターンシップへの参加
(4)
海外でのボランティアへの参加
(5)
海外でのワーキングホリデーへの参加
(6)
その他、海外の教育機関への留学又は海外研修等にあたるもの
(留学計画等の届出の例外)
第4条
前条の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、同条に規定する届出の手続は要しないものとする。
(1)
本学が参加者の取りまとめを行う一部の短期留学等の場合
(2)
本学の授業の一環として海外の大学等を訪問する場合
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、学生の海外渡航時の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。