○静岡大学管理職育成メンター制度実施要項
(平成28年3月15日要項第30号)
改正
平成29年9月20日要項第21号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日要項第64号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年2月15日要項第47号
令和6年3月19日要項第42号
(趣旨)
第1条
この要項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における管理職育成メンター制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本制度は、本学の女性教員が、管理職となることへの不安を軽減し、組織をマネジメントする能力を向上していくために、本学において管理職を経験した教員のうち指名された者(以下「管理職育成メンター」という。)に気軽に相談できる体制を提供することを通して、本学の教育研究に資するとともに管理職の育成を図ることを目的とする。
(管理職の範囲)
第3条
本制度における管理職とは、次の各号のとおりとする。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
学長補佐
(5)
学部長等(学部長、地域創造学環長、大学院総合科学技術研究科長、大学院光医工学研究科長、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長をいう。)
(6)
領域長
(7)
その他ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長(以下「室長」という。)が必要と認める者
(管理職育成メンターの指名)
第4条
管理職育成メンター(相談を受ける者)は、本学において管理職にある者又は管理職にあった者のうちから室長が個別に指名する者とする。
(メンティの要件)
第5条
本制度におけるメンティ(相談をする者)の要件は、次の各号のいずれかに該当する女性教員とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する男性教員についても、当該男性教員の希望に応じて本制度を利用することができる。
(1)
国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける教授
(2)
国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける教授及び特任教授
(3)
その他室長が必要と認める者
2
メンティとして本制度を活用できる期間は、本制度の利用を開始した日の属する年度の末日までとする。
(管理職育成メンターの役割等)
第6条
管理職育成メンターは、日常的な会話や相談等を通じてメンティの状況を把握するとともに助言等の支援を行う。
(相談実施報告書の提出)
第7条
管理職育成メンターは、期間終了後「管理職育成メンター制度による相談実施報告書」(様式1)を室長に提出することとする。
(守秘義務)
第8条
管理職育成メンターは、メンティに係るプライバシー、名誉及び人権等に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
前項の守秘義務は、管理職育成メンターがその身分を失った以降も課せられるものとする。
(その他)
第9条
この要項に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議の議を経て、室長が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年9月20日要項第21号)
この要項は、平成29年9月20日から実施する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日要項第64号)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日要項第47号)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月19日要項第42号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
様式1(第7条関係)