○静岡大学グリーン科学技術研究所長選考規則
(平成25年3月6日規則第24号)
改正
平成27年2月18日規則第71号
令和2年3月6日規則第176号
令和6年7月30日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条の規定に基づき、静岡大学グリーン科学技術研究所長(以下「所長」という。)の選考及び任期に関し必要な事項を定める。
(所長の選考)
第2条
所長の選考は、静岡大学グリーン科学技術研究所教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長が行う。
(選考の時期)
第3条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所長の選考を行わなければならない。
(1)
所長の任期が満了するとき。
(2)
所長が辞任を申し出たとき。
(3)
所長が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合の選考は、任期満了の30 日以前に完了するものとする。
(選挙)
第4条
教授会は、所長候補者を選定するため、この規則により選挙を行う。
(被選挙者の範囲)
第5条
所長候補者は、選挙公示の日においてグリーン科学技術研究所(以下「研究所」という。)を主担当とする教授(所長の任期が開始する日において研究所を主担当とする教授でなくなる者を除く。)のうちからこれを選挙する。
2
前項の教授には、選挙公示の日において、所長の任期が始まる日までに研究所を主担当とすることが予定されている者を含むものとする。
(選挙有資格者)
第6条
所長候補者を選挙する資格のある者(以下「有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会の構成員である者(所長の任期が始まる日までに教授会の構成員になることが予定されている静岡大学の教授、准教授、講師及び助教を含む。)とする。
(選挙の方法)
第7条
選挙は、2人連記無記名投票により行い、有資格者の4分の3以上の投票がなければならない。
2
選挙の結果、有効投票の多数を得た順に上位から2人を選定する。
3
前項の選挙の結果、同一の有効投票数を得た者が複数人あることにより、2人を選定できない場合は、同一の有効投票数を得た者のうち年長者を優先し2人を選定する。
(候補者の推薦)
第8条
教授会は、選挙の結果に基づき、所長候補者複数人を学長に推薦する。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(任期)
第9条
所長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。
2
静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する所長候補者に含めることができる。
3
所長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、所長候補者選挙の実施に関し必要な細則は、別に定める。
(規則の改正)
第11条
この規則を改正するときは、教授会の議を経なければならない。
附 則
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
第2条の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の所長は、役員会の議に基づき、学長が指名する。
附 則(平成27年2月18日規則第71号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第176号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。
附 則(令和6年7月30日規則第16号)
この規則は、令和6年7月30日から施行する。