○静岡大学情報化統括責任者等に関する規則
(平成21年2月18日規則)
改正
平成24年3月7日規則第40号
平成27年6月17日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)に置く情報化統括責任者(Chief Information Officer 以下「CIO」という。)及び情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)に関し、必要な事項を定める。
(情報化統括責任者)
第2条
本学に、本学の情報戦略の推進を図り、全学の情報基盤に係る企画、整備及び運用支援を行うための責任者として、CIOを置く。
2
CIOは、本学の情報戦略の推進及び情報関連業務の全般を統括し、本学の情報資産の適切かつ円滑な運用を図る。
3
CIOは、学長が指名する理事をもって充てる。
(情報化統括責任者補佐)
第3条
本学に、CIOの業務を補佐するため、CIO補佐を置く。
2
CIO補佐は、本学の情報戦略の推進並びに全学の情報基盤に係る企画、整備及び運用支援に関し、CIO及び情報業務従事者への助言・指導を行う。
3
CIO補佐は、情報システム等に関する専門的知見を有する本学の教員のうちから、CIOの推薦を参考に学長が指名する。
4
CIO補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、CIO補佐が欠けたときの後任のCIO補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第4条
CIO及びCIO補佐の業務に係る事務は、企画部において処理する。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、CIO及びCIO補佐に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第20号)
この規則は、平成27年6月17日から施行する。