○静岡大学電子工学研究所規則
(昭和40年4月1日規則)
改正
昭和44年6月16日
昭和48年4月21日
昭和49年4月17日
昭和53年1月10日
昭和56年4月15日
平成元年6月21日
平成16年5月12日規則
平成19年3月14日規則
平成21年12月2日規則
平成25年3月6日規則第72号
平成25年7月17日規則第44号
(目的)
第1条
静岡大学電子工学研究所(以下「研究所」という。)は、電子工学に関する学理及びその応用の研究を行うこと並びに大学の教員その他の者で研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させることを目的とする。
(研究部門等)
第2条
研究所に次の研究部門等を置く。
ナノビジョン研究部門
極限デバイス研究部門
ナノマテリアル研究部門
生体計測研究部門
2
研究所に次の附属施設を置く。
ナノデバイス作製・評価センター
(研究所長)
第3条
研究所に所長を置く。
2
所長は、所務を処理する。
(副所長)
第4条
研究所に副所長を置くことができる。
(教授会)
第5条
研究所に教授会を置く。
(運営委員会)
第6条
研究所に、共同利用・共同研究(研究所を利用して行われる研究であって、募集により関連研究者(静岡大学の教職員以外の者で、研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者をいう。以下同じ。)が参加して行われるものをいう。以下同じ。)の実施に関する重要事項のうち、所長が必要と認めるものについて、所長の諮問に応じる機関として運営委員会を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(共同利用・共同研究委員会)
第7条
研究所に、共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者から募集し、採択等を行う機関として共同利用・共同研究委員会を置く。
2
共同利用・共同研究委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第8条
この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月16日)
この規則は、昭和44年6月16日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月21日)
この規則は、昭和48年4月21日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
附 則(昭和49年4月17日)
この規則は、昭和49年4月17日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年4月15日)
この規則は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月21日)
この規則は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月12日規則)
この規則は、平成16年5月12日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日規則)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規則第72号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日規則第44号)
この規則は、平成25年7月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。