○静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター運営委員会規則
(平成14年2月20日規則)
改正
平成16年4月1日規則
平成17年7月13日規則
平成23年3月16日規則
平成24年10月3日規則第27号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター規則(平成14年2月20日制定)第9条第2項の規定に基づき、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
[
静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター規則(平成14年2月20日制定)第9条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
学生のフィールド科学教育に関する事項
(2)
地域社会及び国際社会の貢献に関する事項
(3)
センターの共同利用に関する事項
(4)
センターの管理運営に関する事項
(5)
センターの教員の人事に関する事項
(6)
センターの予算、決算に関する事項
(7)
その他、センターに関する重要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
部門長
(3)
専任教員
(4)
併任教員
(5)
学科長
(6)
事務長
(7)
静岡大学技術部規則第4条第1項に規定する職員のうちからセンター長が指名する者 1人
2
前条第5号に掲げる事項を審議する場合は、前項第6号及び第7号の委員を除く。
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条
運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(小委員会の設置)
第7条
運営委員会は、特定の事項を調査検討させるため、各部門に小委員会を置く。
2
小委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
運営委員会の庶務は、農学部事務部において処理する。
附 則
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2
静岡大学農学部附属農場協議会規則(昭和53年5月16日制定)及び静岡大学農学部附属演習林協議会規則(昭和53年5月16日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月13日規則)
この規則は、平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日規則第27号)
この規則は、平成24年10月3日から施行する。