○静岡大学工学部の学科長に関する規程
(平成5年7月29日規程)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成31年3月6日規程第33号
令和6年11月29日規程第28号
第1条
本学部の各学科に学科長を置く。
第2条
学科長は、本学部を主担当とする教授のうち、当該学科を担当とする者をもって充てる。
ただし、これにより難い事情がある場合には、本学部を副担当とする教授のうち、当該学科を担当とする者をもって充てることを妨げない。この場合においては、あらかじめ本人及び主担当部局の長の了承を得るものとする。
第3条
学科長は、当該学科会議を主宰し、学科の運営に関する事項を処理する。
第4条
学科長の任期は、1年とし、特別の事由のある場合を除き、引き続いて再任することはできない。
2
補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
この規程の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
附 則
1
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初の学科長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日規程第33号)
この規定は、平成31年3月6日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規程第28号)
この規程は、令和6年11月29日から施行する。