○静岡大学理学部附属放射科学教育研究推進センター規則
(昭和40年6月11日規則)
改正
昭和44年6月25日
昭和53年1月10日
平成16年4月1日規則
平成16年12月15日規則
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則(題名改正)
平成26年3月5日規則第87号
平成27年10月7日規則第36号
平成29年1月18日規則第59号
令和4年5月30日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学理学部附属放射科学教育研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人静岡大学学則第13条
]
(目的)
第2条
センターは、放射科学の基礎及びその応用に関する教育研究を行う。
(教育研究部)
第3条
センターに、次の教育研究部を置く。
2
教育研究部に、次の教育研究部門を置く。
エネルギー安全放射科学
同位体環境動態
(放射線安全管理部)
第4条
センターに、放射線安全管理部を置く。
(教職員)
第5条
センターに、次の各号に掲げる教員を置く。
(1)
センター長
(2)
静岡大学学術院理学領域放射科学系列に所属する者のうち、理学部を主担当とする教授、准教授、講師及び助教
2
センターに、前項各号に掲げる者のほか、必要な教職員を置くことができる。
(センター長)
第6条
センター長は、静岡大学学術院理学領域に所属し、理学部を主担当とする教授のうちから、教授会の議を参考に学長が選考する。
2
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3
センター長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センターの業務を管理する。
(運営協議会)
第7条
センターの運営に関する重要事項を審議するため運営協議会を置く。
2
運営協議会は、次の委員で組織する。
(1)
学部長
(2)
センター長
(3)
静岡大学学術院理学領域各系列に所属する教授又は准教授それぞれ1人
(4)
その他学部長が必要と認めた者
3
運営協議会の会議は学部長が招集し、議長となる。
(会議)
第8条
センターが行う業務に関し、学内外の機関等との連携推進を図るため、次の各号に掲げる会議を置く。
(1)
非密封アイソトープユーザー会議
(2)
放射線照射装置ユーザー会議
(3)
教育研究連携推進会議
2
前項各号に掲げる会議に関し必要な事項は、運営協議会の議を経てセンター長が別に定める。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
1
この規則は、昭和40年6月11日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
静岡大学文理学部附属放射化学研究施設規則(昭和33年7月9日制定)
(2)
放射化学研究施設協議会規則(昭和33年9月25日制定)
附 則(昭和44年6月25日)
この規則は、昭和44年6月25日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日規則)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日規則第87号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月7日規則第36号)
1
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の施設長は、この規則による改正後の静岡大学理学部附属放射科学研究施設規則第4条第2項の規定にかかわらず、学長が選考するものとする。
3
前項の施設長の任期は、この規則による改正後の静岡大学理学部附属放射科学研究施設規則第4条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年1月18日規則第59号)
1
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初のセンター長は、この規則による改正後の静岡大学理学部附属放射科学教育研究推進センター規則第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行日の前日において施設長であったものとする。
3
前項のセンター長の任期は、この規則による改正後の静岡大学理学部附属放射科学教育研究推進センター規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(令和4年5月30日規則第4号)
1
この規則は、令和4年5月30日から施行する。
2
この規則の施行の日において、現にセンター長である者の任期は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。