○静岡大学情報学部教授会規則
(平成16年4月14日規則第164号)
改正
平成18年3月15日規則
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則
平成21年10月1日規則第1号
平成25年2月6日規則第56号
平成27年3月18日規則第90号
平成29年3月14日規則第94号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、静岡大学情報学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営等に関し、必要な事項を定める。
[
静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定)第9条
]
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学情報学部を主担当とする教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2
教授会は、本学の学術院に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手のうち、情報学部を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、議決権を有しない。
(学部長)
第3条
学部長候補者の選定に関しては、別に定める。
(副学部長)
第3条の2
副学部長を2人置く。
2
副学部長の選定及び任期に関しては、別に定める。
(役割)
第4条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
静岡大学教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
教務に関する事項
(2)
学生の指導、厚生その他学生の支援に関する事項
(3)
教育課程の編成に関する事項
(4)
教員の人事に関する事項
(5)
予算に関する事項
(6)
学部長候補者及び副学部長の選定に関する事項
(7)
学部細則、規程等の制定又は改廃に関する事項
(8)
その他学部長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が静岡大学教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第5条
教授会は、1か月に1回定時に開催することを原則とする。
ただし、必要がある場合は、随時臨時に会議を開催することができる。
2
教授会の招集は、学部長が行う。
ただし、学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名した副学部長が行う。
3
教授会構成員の3分の1以上の要求があるときは、学部長は、速やかに教授会を開かなければならない。
(議長)
第6条
議長は学部長とし、学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名した副学部長が代行する。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長は、教授会の司会者を指名することができる。
(会議の成立及び議決)
第7条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
教授会の議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3
前項の規定にかかわらず、教授会が特に重要と認めた教学事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
(総務委員会等)
第8条
教授会に総務委員会、専門委員会等(以下「総務委員会等」という。)を置くことができる。
2
教授会は、総務委員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
総務委員会等に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の議事、運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
(規則の改正)
第11条
この規則の改正は、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
第2条第2項の規程にかかわらず、施行日以前に教授会構成員となっていた教員にあっては、教授会が必要と認めた兼担教員とする。
附 則(平成21年10月1日規則第1号)
この規則は、平成21年10月7日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成25年2月6日規則第56号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第90号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。