○静岡大学教育学部附属特別支援学校校則
(昭和50年6月25日)
改正
昭和51年10月29日
昭和53年1月10日
昭和55年5月26日
昭和62年2月24日
昭和63年2月15日
平成3年2月28日
平成3年4月24日
平成6年6月6日
平成7年2月22日
平成12年5月30日
平成15年3月11日校則
平成16年4月1日校則
平成19年3月14日校則(題名改正)
平成20年7月2日校則
平成22年4月7日校則
平成23年3月16日校則
平成25年3月6日校則第78号
令和2年11月4日校則第28号
令和4年2月16日校則第49号
目次
第1章 総則(第1条-第5条の2)
第2章 学級編成(第6条)
第3章 入学、転入学(第7条-第14条)
第4章 出席停止、休学、停学、退学、転校(第15条-第18条)
第5章 教育課程、教科書(第19条・第20条)
第6章 評価、修了、卒業(第21条-第23条)
第7章 授業料(第24条-第27条)
第8章 職員(第28条-第32条)
第9章 職員の組織編成(第33条・第34条)
第10章 職員会議、学校評議員(第35条・第36条)
第11章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
第1条
静岡大学教育学部附属特別支援学校(以下「本校」という。)は、知的障害者に対して、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けるとともに、次の各号に掲げる任務を有する。
(1)
知的障害者教育の理論及び実際に関する研究を行い教育界の参考に供する。
(2)
学生の教育実習及び介護等体験を指導する。
(学校評価等)
第1条の2
本校は、本校の教育研究活動その他の本校の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づいた必要な改善方策を策定し、教育学部長に報告する。
2
本校は前項に規定する自己評価の結果を踏まえ、本校の児童又は生徒の保護者その他の本校の関係者(本校の職員を除く。)により評価を行い、その結果及びその結果に基づいた必要な改善方策を策定し、教育学部長に報告する。
3
前2項の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(情報提供)
第1条の3
本校は、本校の児童又は生徒の保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、本校の教育研究活動その他の本校の運営の状況に関する情報を積極的に提供する。
第2条
修業年限は、小学部6年、中学部3年、高等部3年とする。
第3条
学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第4条
学年を分けて、次の2学期とする。ただし、特別な理由があるときは、校長は、各学期の期間を変更することができる。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
第5条
休業日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、校長は、休業日の期間を変更することができる。
国民の祝日に関する法律に規定する休日
日曜日
土曜日
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
夏季休業日 7月24日から8月31日まで
前期末休業日 9月29日から9月30日まで
冬季休業日 12月22日から翌年1月8日まで
学年末休業日 3月19日から3月31日まで
2
校長は、前項の休業日を変更する場合は、あらかじめ教育学部長に届け出なければならない。
3
第1項に定めるもののほか、校長は、教育学部長に届け出て、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
[
第1項
]
(創立記念日)
第5条の2
静岡大学創立記念日は、6月1日とする。
第2章 学級編成
第6条
本校の学級数及び児童・生徒の定員は、次の表のとおりとする。
区分
学級数
1学級定員
総定員
小学部
3
6
18
中学部
3
6
18
高等部
3
8
24
計
9
60
第3章 入学、転入学
第7条
入学の時期は、学年の初めとする。
第8条
入学することのできる者は、学校教育法その他の法令で定める資格を有する者とする。
第9条
児童又は生徒の定員に欠員のある場合は、選考の上、転入学を許可することがある。
第10条
入学又は転入学を志願する者は、それぞれ別に定める日までに入学願書に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
第11条
入学又は転入学を志願する者については、選考を行う。
2
選考の方法は、校長が別に定める。
第12条
入学又は転入学の選考に合格した者は、別に定める日までに誓約書及び高等部にあっては保証書を保護者から提出しなければならない。
2
高等部にあっては、前項のほか所定の入学料を納付しなければならない。
ただし、入学料の免除及び徴収猶予を申請中の者を除く。
3
前2項の手続を経た者に対し、校長は、入学又は転入学を許可する。
第13条
納付した入学料及び検定料は、いかなる事情があっても還付しない。
ただし、入学を許可するための選考において、抽選による選考を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合は、抽選による選考の不合格者に対し、当該者の申出により、試験等による選抜に係る検定料に相当する額を還付する。
第14条
校長は、経済的理由によって納付が困難である者等に対しては、入学料を免除し、又は徴収を猶予することができる。
2
前項に関し、必要な事項は、別に定める。
第4章 出席停止、休学、停学、退学、転校
第15条
児童又は生徒が伝染病にかかり、又はかかるおそれがあり、出席を停止させようとするときは、校長は、保護者に対し、これを指示しなければならない。
第16条
高等部の生徒が病気その他の理由により、3か月以上就学を停止しようとするときは、校長の許可を得て休学することができる。
2
休学期間中に、休学の理由が消滅したときは、校長の許可を得て復学することができる。
第17条
高等部の生徒で、性行不良等、他の児童又は生徒の教育に妨げあると認めたときは、校長は、保護者に対して、その生徒の停学又は退学を命ずることがある。
第18条
児童又は生徒が、退学又は他の学校に転校しようとする場合は、理由を詳記して、校長に願い出て、その許可を得なければならない。
第5章 教育課程、教科書
第19条
教育課程は、特別支援学校学習指導要領に基づいて、校長がこれを定める。
第20条
本校で使用する教科書は、校長が選定する。
第6章 評価、修了、卒業
第21条
児童又は生徒の学業成績の評価に関する基準及びその方法は、校長が定める。
第22条
校長は、長期の欠席等により必要があると認めたときは、保護者と協議の上、原級にとどめることがある。
第23条
校長は、本校の小学部、中学部及び高等部の課程を修了した者に対し、それぞれ卒業証書を授与する。
第7章 授業料
第24条
高等部の授業料の額及び徴収については、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則による。
第25条
校長は、経済的理由によって納付が困難である者等に対しては、授業料を免除し、又は徴収を猶予することができる。
2
前項に関し、必要な事項は、別に定める。
第26条
納付した授業料は、いかなる事情があっても還付しない。
ただし、前期分に係る授業料徴収の際、後期分に係る授業料を併せて納付した生徒が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、後期分の授業料相当額を還付する。
第27条
退学しようとする者(授業料の徴収猶予の許可を受けている者を除く。)は、その期の授業料を納付しなければならない。
第8章 職員
第28条
本校に、次の職員を置く。
校長
教頭
教諭
養護教諭
栄養教諭
事務職員
2
前項に規定するもののほか、講師を置くことができる。
第29条
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2
教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。
3
教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときにはその職務を行う。
4
教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、本校の任務を達成するための業務に従事する。
5
養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどるとともに、本校の任務を達成するための業務に従事する。
6
栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどるとともに、本校の任務を達成するための業務に従事する。
7
事務職員は、事務をつかさどる。
8
講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
第30条
本校の小学部、中学部及び高等部に主事を置くことができる。
2
主事は、教諭をもってこれに充て、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
第31条
本校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
第32条
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、保健管理に関する専門的事項について、技術及び指導に従事する。
第9章 職員の組織編成
第33条
所属職員の校務分掌に関する組織は、校長が別に定める。
第34条
校長及び教頭の指示を受けて、所属職員間の連絡調整及び関係職員に対する指導及び助言等を行うため、主任及び主事(以下「主任等」という。)を置き、教諭をもって充てる。
2
主任等の職務内容は、校長が別に定める。
第10章 職員会議、学校評議員
(職員会議)
第35条
本校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2
職員会議は、校長が主宰する。
3
職員会議は、本校の職員をもって組織する。
(学校評議員)
第36条
本校に、学校評議員を置く。
2
学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 補則
第37条
この校則の運営について、必要な細則は、校長が別に定めることができる。
附 則
この校則は、昭和50年6月25日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月29日)
この校則は、昭和51年10月29日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和55年5月26日)
この校則は、昭和55年5月26日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月24日)
この規則は、昭和62年2月24日から施行する。
附 則(昭和63年2月15日)
この規則は、昭和63年2月15日から施行する。
附 則(平成3年2月28日)
この規則は、平成3年2月28日から施行する。
附 則(平成3年4月24日)
この規則は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月6日)
1
この規則は、平成6年6月6日から施行し、改正後の第4条及び第6条の規定は平成6年4月1日から、改正後の第5条第1項の規定(「日曜日」の下に「毎月の第2土曜日」を加える部分に限る。)は、平成4年9月12日から適用する。
2
この規則による改正後の第6条の規定にかかわらず、平成6年度及び平成7年度における総定員は、次のとおりとする。
区分
平成6年度
平成7年度
小学部
20
19
中学部
20
19
高等部
28
26
計
68
64
附 則(平成7年2月22日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月30日)
この規則は、平成12年5月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年11月6日から施行する。
附 則(平成15年3月11日校則)
この規則は、平成15年3月11日から施行し、平成14年12月26日から適用する。
附 則(平成16年4月1日校則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日校則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月2日校則)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日校則)
この規則は、平成22年4月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日校則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日校則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第26条の規定は平成25年3月6日に施行し平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月4日校則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日校則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。