○静岡大学教育学部教授会規則
(平成16年4月14日規則第146号)
改正
平成19年3月14日規則
平成21年2月18日規則第18号
平成24年11月7日規則第30号
平成27年2月18日規則第56号
平成28年1月6日規則第53号
令和元年11月21日規則第115号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学教育学部に置く教授会の組織、役割及び運営等について必要な事項を定める。
[
静岡大学教授会通則(以下「通則」という。)第9条
]
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学教育学部又は大学院教育学研究科を主担当とする教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2
教授会は、静岡大学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、静岡大学教育学部又は大学院教育学研究科を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
教授会は、静岡大学教育学部附属学校園の校園長を命じられた国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に定める特任教授を構成員に加えることができる。
4
教授会が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、議決権を有しない。
(学部長)
第2条の2
学部長候補者の選定に関しては、別に定める。
(副学部長)
第2条の3
副学部長を2人置く。
2
副学部長の選定及び任期に関しては、別に定める。
(役割)
第3条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、第2項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
中期目標・中期計画に関する事項
(2)
学術研究に関する事項
(3)
教育に関する事項
(4)
学生の支援及び身分に関する事項
(5)
教員の人事に関する事項
(6)
学部等の予算に関する事項
(7)
学部長候補者、副学部長候補者、附属学校長候補者等の選定等に関する事項
(8)
その他学部運営に関する重要事項
(9)
その他学部長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、審議し意見を述べることができる。
(会議の開催)
第4条
教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。
ただし、議長が必要と認めるとき及び構成員の3分の1以上の要求があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(議長)
第5条
学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名する副学部長が、その職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第6条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
(5)
その他教授会が構成員から除くことが適当であると認める者
2
議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、構成員の3分の2以上の同意を要する。
(1)
学部長の解任に関する事項
(2)
教員の人事に関する事項
(3)
その他教授会が特に重要と認めた事項
(学部長候補者等の選定)
第7条
学部長候補者、副学部長候補者、附属学校長候補者等の選定に関しては、別に定める。
(代議員会等)
第8条
通則第7条の規定に基づき、教授会に代議員会及び専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
[
通則第7条
]
2
教授会は、代議員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
代議員会等に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(事務)
第9条
教授会の議事録の作成その他の事務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に必要な事項は、教授会が別に定める。
(規則の改正)
第11条
この規則の改正は、構成員の3分の2以上の同意を要する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日規則第30号)
この規則は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第56号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月6日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第115号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に校長に命じられた国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に定める特任教授ではない者を構成員に加えることができる。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。