○静岡大学人文社会科学部の学科長に関する規程
(平成6年1月11日)
改正
平成16年3月10日規程
平成24年2月1日規程第23号
平成27年3月18日規則第89号
平成31年3月6日規程第33号
第1条
本学部の各学科に学科長を置く。
第2条
学科長は、本学部を主担当とする教授のうち、当該学科を担当とする者をもって充てる。
第3条
学科長は、当該学科の運営に関する事項を処理する。
第4条
学科長の選考にあたっては、当該学科において選出された候補者について、教授会の承認を得るものとする。
第5条
学科長の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き2年を超えることはできない。
2
欠員を生じた場合の補充の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、この残任期間は前項の2年には含まない。
第6条
この規程の実施に関し、必要な事項は教授会の議を経て別に定める。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日規程)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日規程第33号)
この規程は、平成31年3月6日から施行する。