○静岡大学人文社会科学部長選挙の実施に関する細則
(平成14年6月5日)
改正
平成16年4月1日細則
平成19年7月4日細則
平成21年1月15日細則
平成24年2月1日細則第23号
平成25年1月9日細則第48号
(制定理由)
静岡大学人文社会科学部長選挙の実施に関し制定するものである。
第1条
静岡大学人文社会科学部長選考規則(以下「規則」という。)第11条に基づき、この細則を定める。
[
静岡大学人文社会科学部長選考規則(以下「規則」という。)第11条
]
第2条
規則第8条に定める学部長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委員長を置き、委員のうちから互選する。
[
規則第8条
]
2
委員長は、選挙管理委員会を招集し、その議長となる。
第3条
選挙管理委員会は、有資格者の名簿(以下「名簿」という。)を作成し、第1次選挙の公示の日から7日間有資格者の閲覧に供するものとする。
2
名簿に異議があるときは、名簿閲覧期間中にその旨を選挙管理委員会に申し立てることができる。
第4条
選挙は、選挙管理委員会の定めた投票用紙により、所定の場所で行わなければならない。
2
投票には、選挙管理委員が立ち会うものとする。
ただし、事前投票については、教授会の承認を得て、選挙管理委員会が指名する者(教授会構成員でない者を含む。)が立ち会うことができる。
第5条
投票当日職務のため出張、研修又はその他の理由により、投票できない者は、選挙管理委員会の承認を経て、所定の用紙により、投票期日の7日前(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)から投票日の前日までに事前投票をすることができる.
2
公示後、前項の期間より前に事前投票を希望する者は、特段の事情が認められる場合、選挙管理委員会の承認を経て事前投票をすることができる。
第6条
選挙管理委員会は、投票が終了したときは、直ちに開票を行う。
第7条
投票において、次の各号に掲げる場合は、すべて無効とする。
(1)
所定の投票用紙を用いない場合
(2)
公示された被選挙者以外の者に投票した場合
(3)
2人以上の氏名を記載した場合
(4)
何人に投票したか判読不明の場合
(5)
白票
第8条 削除
第9条
選挙管理委員会は、第2次選挙の候補者につき別表による人文社会科学部長第2次選挙の候補者調書を作成し、選挙期日の7日前までに有資格者の閲覧に供する。
[
別表
]
第10条
選挙管理委員会は、第1次選挙の結果につき、有資格者数、投票総数、有効投票数、無効投票数並びに第2次選挙の期日及び候補者名を公示するとともに、有資格者に通知するものとする。
ただし、候補者の得票数は、公示及び通知しない。
2
選挙管理委員会は、第2次選挙の結果、当選者が決定したときは、有資格者数、投票総数、有効投票数、無効投票数及び候補者の得票数を公示するとともに有資格者に通知し、教授会に報告するものとする。
3
選挙管理委員会は、第2次選挙の結果、当選者が決定しなかったときは、有資格者数、投票総数、有効投票数、無効投票数並びに決選投票の期日及び候補者名を公示するとともに、決選投票の候補者となる者の得票数を有資格者に通知するものとする。
4
選挙管理委員会は、決選投票の結果について、有資格者数、投票総数、有効投票数、無効投票数及び候補者の得票数を公示するとともに、有資格者に通知し、教授会に報告するものとする。
第11条
前条第2項及び第4項の教授会は、それぞれの選挙後直近の教授会とする。
第12条
この細則に定めるもののほか、選挙の運用に関する事項は、選挙管理委員会が定める。
第13条
この細則に疑義を生じたときは、教授会が決定する。
附 則
この細則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日細則)
この細則は、平成19年7月4日から施行する。
附 則(平成21年1月15日細則)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日細則第23号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月9日細則第48号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
静岡大学人文社会科学部長第2次選挙の候補者調書
氏名(ふりがな)
年齢
略歴
最終学歴及び卒業年次
学位及び称号
学内における委員等
学会及び社会における活動
研究教育業績
(10点以内)
その他(抱負など自由記載)