○静岡大学高柳記念未来技術創造館規程
(平成20年5月21日規程第2号)
改正
平成25年3月19日規程第84号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年3月14日規則第94号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学高柳記念未来技術創造館(以下「高柳記念館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
高柳記念館は、科学技術に関する社会の関心を高めるため、次の各号に掲げる利用に供するものとする。
(1)
高柳健次郎氏の偉業をたたえる事業
(2)
静岡大学の卒業生及び修了生の功績の顕彰
(3)
科学技術に関する講演会、交流会、企画展、イベント等の開催
(4)
市民、小中高生等の見学場所
(5)
産学官連携に関する交流スペース
(施設)
第3条
高柳記念館に次の各号に掲げる施設を置く。
(1)
展示室(1F・2F)
(2)
ラウンジ
(3)
その他の共用施設
(管理運営)
第4条
高柳記念館に館長を置き、工学部長をもって充てる。
2
館長は、高柳記念館の管理運営を総括する。
(管理運営委員会)
第5条
高柳記念館の管理運営に関する重要事項を審議するため、静岡大学高柳記念未来技術創造館管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
2
管理運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
館長
(2)
情報学部長
(3)
その他館長が必要と認める者
3
管理運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
4
委員長は、管理運営委員会を招集し、その議長となる。
(開館時間及び休館日)
第6条
高柳記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2
高柳記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
月曜日(月曜が祝日となる場合はその翌日)
(2)
年末年始など館長が定める日
3
前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、開館時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(保全義務等)
第7条
高柳記念館を利用する者は、建物、設備及び備品の保全に努めなければならない。
2
高柳記念館を利用する者が、故意又は過失により建物、設備又は備品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(庶務)
第8条
高柳記念館に関する庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、高柳記念館に関し必要な事項は、管理運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年5月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月19日規程第84号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。