○静岡大学大学院第一種奨学金返還免除に関する規程
(平成17年3月16日規程第4号)
改正
平成17年10月1日規程
平成18年2月15日規程
平成22年4月21日規程
平成23年6月16日規程第7号
平成27年3月18日規則第89号
令和2年10月21日規程第25号
令和5年2月15日規程第47号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)における大学院第一種奨学金返還免除に関し、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年6月18日法律第94号。以下「法」という。)、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年1月7日政令第2号)、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)及び貸与奨学規程(独立行政法人日本学生支援機構令和2年規程第6号。以下「貸与奨学規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(返還免除の願出)
第2条
法第16条の規定に基づき、第一種奨学金の返還免除を希望する者は、業績優秀者返還免除申請書(以下「申請書」という。)等の関係書類を在籍する研究科(総合科学技術研究科にあっては専攻)、自然科学系教育部又は山岳流域研究院の長(以下「研究科長等」という。)に提出する。
(候補者の推薦)
第3条
研究科長等は、前条の願出を受理したときは、教授会(総合科学技術研究科にあっては専攻会議)の意見を聴いて、次に掲げる申請書類を添付し、学長に推薦する。
(1)
申請書
(2)
推薦理由書
(3)
修士課程・専門職学位課程・博士課程別の推薦順位を付した推薦名簿
(選考手続)
第4条
学長は、前条により推薦のあった候補者を、次条に定める大学院第一種奨学金返還免除選考委員会の議を経て、独立行政法人日本学生支援機構に推薦する。
(選考委員会)
第5条
本学に、大学院第一種奨学金返還免除に関し、必要な事項を調査審議するため、大学院第一種奨学金返還免除選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2
選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事又は副学長のうち学長が指名した者
(3)
人文社会科学研究科長、教育学研究科長、総合科学技術研究科長、光医工学研究科長、自然科学系教育部長及び山岳流域研究院長
(4)
総合科学技術研究科各専攻長
(5)
その他学長が必要と認めた者
3
委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5
選考委員会に副委員長を置き、委員のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
6
副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
7
選考委員会は、第1項の調査審議を行うに当たっては、返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮し、貸与奨学規程第47条の規定に基づき、候補者の選考を行う。
(選考委員会の議事)
第6条
選考委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2
選考委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選考委員会の代理者)
第7条
第5条第2項第3号、第4号又は第5号の委員が、やむを得ない事由により選考委員会に出席できないときは、その代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(作業部会)
第9条
選考委員会に、審議を円滑に遂行するため、作業部会を置く。
2
作業部会は、全学学生委員会をもってこれに充てる。
3
この規程に定めるもののほか、作業部会に関し、必要な事項は、全学学生委員会において定める。
(事務)
第10条
大学院第一種奨学金返還免除の事務は、学務部学生生活課において処理する。
(補則)
第11条
この規程に定めるもののほか、大学院第一種奨学金返還免除に関し、必要な事項は、選考委員会が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規程)
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日規程第25号)
この規則は、令和2年10月21日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。